平成16年度商法ⅰ講義レジュメno.4 c.kyoto-su.pptVIP

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平成16年度商法ⅰ講義レジュメno.4 c.kyoto-su

企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 *   企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 3.免責的効力:持分会社の社員の債権者に対する責任(会586ー2、612-2,673-1) 4.株式会社設立登記:株式引受人の引受の意思表示の瑕疵の主張制限(補完的効力) など 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * * 最近の判例(名古屋地判H15?2?21) 原告が、被告の得ている特許権の登記名義等は原告の無権代表者から譲り受けたものであると主張して、被告に対して、特許権に基づき真正な登記名義の回復を原因とする移転登録手続を求めた事案で、被告は「正当事由」の存在により権利の移転を主張するところ、登記を調査確認することは十分に可能であり、本件権利は原告にとって極めて重要な資産であると考えられる上、原告を代表するBとCとの間で、同種の取引が継続的に行われてきたものでもないから、「正当事由」の存在を認めることはできないとして、原告の請求を認容した事例。 * X株式会社(原告) B(X会社の元代表取締役) ①代表取締役を解任 翌日に登記を完了 Y(被告:Bの息子) C ②代表取締役解任後、X社を代表してX社のもつ特許権をCに譲渡 ③約1年後、Bから譲り受けた特許権をYに譲渡 本来、無権代表なので無効だが、 そのことを知らなかったCの保護は? ④BからCへの特許権譲渡は無効であり、CからYへの譲渡も無効(無権利者からの譲受)である。 したがって、特許権の正当な権利者はXであるから、特許権の登録名義をXの名義に回復しろ。 * (2)不実登記の効力 故意または過失によって不実(真実と異なる)の事項を登記した者は、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない(商9Ⅱ、会社908Ⅱ) →登記を信頼した者を保護するための(権利外観法理)または(禁反言)の原則に基づく規定 * 【要件1】 故意または過失によって真実とは異なる事項を登記すること(作為) →登記事項に変更?消滅が生じたにもかかわらず、不注意で放置した場合や、不実登記が故意?過失によらずに生じ、それを知りながら是正措置をとらなかった場合(不作為)にも類推適用すべきであるとする見解が多い。 ※判例は積極的な不実登記の作出と同視できるような「特段の事情」が必要と解する * 【要件2】 第三者は善意でなければならないが、過失の有無は問われない(善意無過失は要求されない) 但し、重過失は悪意と同視される 登記を見て、それを真実であると信頼したことまでは必要ないとするのが有力説であるが、外観法理を基礎とする以上、これを要するとする見解もある * (3)特殊の効力 創設的効力:登記によって新たな法律関係が「創設」され、登記が法律関係の「成立要件(効力発生要件)」となっている(会社の設立登記:911~914条、新設合併、新設分割、株式移転の登記:会社922、924、925等) 対抗力:民177の対抗力と同じ(商号譲渡の対抗力:15Ⅱ、吸収合併:750Ⅱ、752Ⅱ) ?登記前は「悪意の第三者」にも対抗できない ?登記後は全ての第三者に対抗できる (商9条1項、会社908条1項の例外) 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * ※登記すべき事項は、営業所の所在地を管轄する登記所(法務局等)に備え付けの商業登記簿に登記する。 青字の登記簿は個人商人のみ、会社の商号や支配人の登記は、それぞれの会社登記簿になす。 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * (形式上の適法性とは、申請事項は登記事項か?登記所の管轄は正しいか?申請書類の形式は整っているか?などを意味する) 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.04 * 企業法

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