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共同防火管理協議事項作成(例)
全体についての防火管理に係る消防計画
第1節 目的及びその適用範囲について
第1 目的
この計画は、消防法第8条の2第1項に基づき、統括防火管理者が
全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。
第2 適用範囲
この全体についての消防計画を適用する者の範囲は、 に勤務し、出入り
する全ての者とする。
第3 管理権原の範囲
の各管理権原者の当該権原の範囲については、別添1「防火対象物の管
理権原範囲」のとおりとし、防火管理業務についての責任を持つものとする。
第4 防火管理業務の一部委託
防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部が、防火対象物の関係者等以外の者に委託されている場合には、防火管理業務の範囲及び方法は、別添2「防火管理業務委託状況表」のとおりとする。
第2節 管理権原者、統括防火管理者、防火管理者の責務
第1 管理権原者の責務
1 各管理権原者は、防火対象物全体についての防火管理上必要な業務を遂行できるよう相互に連携?協力しなければならない。
2 各管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物全体についての消防計画を作成させなければならない。
3 各管理権原者は、前号の消防計画に基づき、統括防火管理者に当該防火対象物全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
4 各管理権原者は、統括防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を消防長に届出なければならない。これを変更又は解任したときも同様とする。
5 4の届出については、防火対象物における各管理権原者のうち、主要な者として
を指定し、その代表者名をもって届出を行うものとする。
第2 統括防火管理者の責務
1 統括防火管理者は、防火対象物全体についての消防計画を作成し、消防長に届出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2 統括防火管理者は、前号の消防計画に基づいて、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。
3 統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において、各防火管理者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができ、必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
第3 防火管理者の責務
1 各事業所の防火管理者は、統括防火管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告し、承認を受けること。
(1)防火管理者に選任又は解任されたとき
(2)事業所の消防計画を作成又は変更するとき
(3)消防用設備等?特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)、その他各種法定点検の実施及び結果について
(4)建物構造、消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき
(5)火気を使用する設備器具又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき
(6)臨時に火気を使用するとき
(7)大量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵?取扱いを行うとき
(8)客席又は避難通路の変更を行うとき
(9)用途(一時的を含む。)を変更するとき
(10)内装の改修又は改築等の工事を行うとき
(11)防火管理業務を委託するとき
(12)その他火災予防上必要な事項
2 各事業所の防火管理者は、この計画に適合するように、各事業所の消防計画を作成し、防火
管理業務を行わなければならない。
3 各事業所の防火管理者は、統括防火管理者及び各事業所の防火管理者と相互に連携?協力して防火管理業務を推進する。
第3節 予防管理対策
第1 点検?検査
1 防火対象物の法定点検
防火対象物の法定点検は、 の責任により行い、消防長へ1年に1回報告
するものとする。点検を実施する場合は、できる限り統括防火管理者又は各事業所の防火管理者
等が立ち会うものとする。
2 消防用設備等の法定点検
消防用設備等の法定点検は、 の責任により行い、消防長へ 年に1回
報告するものとする。点検を実施する場合は、できる限り統括防火管理者又は各事業所の防火管
理者等が立ち会うものとする。
3 自主点検
建物及び消防用設備等の自主点検は、 の責任により次のうち該当する項目について日常的に実施するものとする。
(1)建物関係(基礎部、柱、はり、壁、床、天井、窓、階段)
(2)防火施設(防火戸、防火シャッター、くぐり戸、外壁)
(3)避難施設(廊下、通路、階段、避難
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