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  • 2016-11-28 发布于天津
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民事訴訟法-tk2.law.kansai

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita * 控訴の却下(290条) 控訴が不適法な場合には、控訴裁判所は、判決により控訴を却下する。 控訴が不適法で、その補正の余地がない場合には、口頭弁論を開くことなく却下することができる。 補正の余地がある場合には、補正の機会を与え、補正されなければ控訴を却下する。 控訴が却下されると原判決が確定する。 T. Kurita * 決定による却下(291条) 期日の呼出し費用は、控訴人が予納する。その予納がない場合には、問題の手続的性質を考慮して、決定で控訴を却下する。 この決定については、相手方に異議のないこと(141条1項)は要件とされていない。 141条と対比しながら、理由を考えよう。 T. Kurita * 控訴の取下げ(292条) 控訴提起の意思表示を撤回する行為を控訴の取下げという。 控訴が取り下げられると、原判決が確定する。 控訴の取下げには相手方の同意は必要ない(292条2項における261条2項の不準用)。 訴えの取り下げの場合と対比させながら、理由を考えよう。 T. Kurita * 控訴の取下げに準用される規定(292条2項) 261条3項  控訴の取下げは書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日においては、口頭でする

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