2007破産法講義7-civilpro.law.kansai.ppt

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T. Kurita 共同所有関係の解消 一般の共有関係  共有財産の分割(民法256条)。分割をしない旨の定めがあるときでも、分割することができる(52条)。 組合財産の共有関係  組合員の脱退と持分の払戻し(民法679条?681条)。 区分所有建物の共用部分の共有関係  専用部分と共用部分の持分とが一括して破産管財人により処分(売却)される(区分所有法11条?14条?15条参照)。 双方未履行の双務契約(53条以下) 双務契約の例 売買契約 賃貸借契約 請負契約 双務契約でないもの 消費貸借契約 双方未履行=双方が履行を完了していないことをさす。部分的に履行している場合を含む。 破産手続開始と双務契約 双方未履行の双務契約(53条ー57条) 相手方の権利(1) 履行が選択された場合 相手方の権利(2) 解除が選択された場合 続 相手方の給付物が破産財団中に現存しない場合には、その価額賠償請求権を財団債権として行使することができる(54条2項後段)。 解除により生ずる損害の賠償請求権は、普通破産債権となる(54条1項?97条8号)。劣後的破産債権(99条1項1号)や財団債権(148条1項4号)になるのではないことに注意 続  53条の趣旨 双方の債務が対価関係にある双務契約の特質に鑑みれば、破産者の相手方がその債務を完全に履行しなければならないのに、自己の債権については比例的満足

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