収運処分新規、更新、変更申請書-富山県.docVIP

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  • 2016-12-03 发布于天津
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収運処分新規、更新、変更申請書-富山県.doc

収運処分新規、更新、変更申請書-富山県

○産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可申請を行おうとする方へ 許可申請書の提出先について 1 許可申請を行うにあたって ① 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は処分を業として行おうとする事業者は、その区域を 管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ② その際、収集運搬業者においては、産業廃棄物を積み込む場所(排出先)と降ろす場所(処分先)の両 方に係る都道府県知事の許可を取得しなければなりません。ただし、指定都市等の区域内において積替え?保管を行おうとする場合には、都道府県知事の許可とは別に積替え?保管を行おうとする指定都市等の長の許可が必要です。 ③ また、ある都道府県内において、産業廃棄物を積み込む場所?降ろす場所(積み降ろし地)が一つの指定都市等の区域内に限られる場合に必要な許可は、都道府県知事ではなく、その積み降ろし地を管轄する指定都市等の長の許可となります。 ④ 富山県内においては、富山市が指定都市等に該当します。このため、富山県知事の許可は、(?)富山市内で       積替え?保管を行わない場合には富山市を含む県内全域で有効であり、(?)富山市内で積替え?保管を行う  場合には、富山市を除く富山県内で有効とな

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