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中国で日系企業など外資系メーカー工場でのストライキが頻発している。2つの労働法の影響で、行政や裁判所を巻き込んだ紛争がさらに増えそうだ。法に後押しされたモノ言う現地労働者を前に、日本企業は決断を迫られている。 中国にある外資系企業の工場が、労働紛争で操業を停止するニュースが増えている。中でも自動車部品や精密機械など、日系企業の工場でストライキが発生する例が目立つ。外資系企業にとっては頭の痛い問題だが、今後は単純なスト発生だけではなく、行政や司法を巻き込んだ新たな労働紛争が発生する可能性が出てきた。 その背景にあるのが、2008年に中国で施行された2つの労働法である。1つは2008年1月1日施行の「労働契約法」。そしてもう1つが、同5月1日施行の「労働紛争調停仲裁法」だ。 既にこの2法が施行された2008年以降、労働紛争の訴えが行政や裁判所に受理される件数は急増している。訴えの中身は、残業代の未払いや社会保険の未納などが多い。2004年には年間に26万件だった個別労働紛争の受理案件は、2007年に35万件と緩やかに増えていたが、2008年には69.3万件と1年で約2倍に増えた。「雇い止め」ができなくなる 中国に事務所を置く、アンダーソン?毛利?友常法律事務所、北京事務所首席代表の中川裕茂弁護士は、「労働者の意識が変化し始めた2010年以降は、さらに労働問題が頻発することになるかもしれない」と懸念する。 なぜ、労働紛争の急増が予想されるのか。問題の根は、2008年に国内で話題になった「派遣切り」と似ている。 労働2法の施行前まで、中国の地方政府は、日系企業などが従業員を退職金なしでクビにしても大目に見てきた。外資を誘致したいがゆえだ。労働者は突然解雇されても、泣き寝入りするしかなかった。書面による労働契約があやふやなうえ、企業を訴える適当な法律や制度もなかったためだ。その不満は、広く労働者の間に蓄積していた。それが、今年に入ってストライキが多発する温床になったわけだ。 そうした中で施行されたのが労働契約法だ。労働者が企業と対峙する際の新たな武器である。例えば同法では、雇用調整のための「雇い止め」の原則禁止が、明確にうたわれている。 中国では、1年の固定期間で労働者と雇用契約を結ぶ企業が多い。労働契約法の第14条ではこうした固定期間の契約を2回続けて行った場合、2回目以降は無期限に雇用しなければいけないと定める。そして3回目の契約更新が今、あちこちで実施されている。 加えて、何らかの理由で企業が労働契約を解除した場合、これまでは慣例で支払わないことが多かった退職金を支払わなければならない。労働者が勤務していた年数に照らし合わせて、1年当たり1カ月分の経済補償金を支払う義務が課せられた。法律である以上、地方政府の意向はもうまかり通らない。少しでも違反があれば、厳しく取り締まられる。例えば、書面による労働契約の締結がきちんとなされていない場合には、企業は労働者に対して2倍の賃金を支払うペナルティーを科される。「労働契約法の施行に対応するために、施行前年の2007年に1年の雇用契約を3年に引き延ばして、2010年からの無期限雇用の開始を引き延ばした日系企業もある」と中川弁護士は明かす。 実際に中国工場でストライキが発生した自動車部品メーカー数社に話を聞くと、すべての企業が労働契約法を認識していた。「今後は法令を順守する」という回答がほとんどだが、その分、労働コストは跳ね上がることになる。 そして、労働紛争の急増をさらに加速させそうなのが、労働紛争調停仲裁法だ。同法は労働紛争の迅速な解決を狙った法律で、労働争議が発生した際に、企業側が労働者との交渉に応じなかったり、既に協議が成立した案件に対してそれを履行しなかったりした場合、地方政府にその調停を申請することができる。 しかもこの調停、労働者側に一切金銭的な負担がかからないように配慮されている。第53条で「労働紛争仲裁は無料である」としているからだ。要は、労働者が訴えを起こす場合、申し立ての手数料を国が肩代わりするということだ。調停にかかる実費がなくなることで、労働者側も訴えを起こす心理的な抵抗が少なくなる。 もし行政による調停で円満な解決が図れなくても、裁判がある。裁判では当然、弁護士費用が発生するが、ここでは中国の弁護士業界の過当競争が労働者を利する。労働訴訟の多くは完全成功報酬が採用されており、弁護士側も必死だ。労働者を指南して争議を組織化する例も多いという。労働者にとっては仲裁も裁判も費用がほとんどかからないことになる。 これらが、新しい形の労働紛争が急増しそうな理由である。高度成長で労働紛争避けられず 今年に入ってからの労働紛争頻発の理由は、法律だけではない。「伏線は2000年初
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