取扱要領(ワード形式 2キロバイト) -世谷区.docVIP

取扱要領(ワード形式 2キロバイト) -世谷区.doc

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
フローチャート 流れ ②が都内 ③が巡回診療 ②が都内 ③が巡回健診 ②が都外 ③が巡回診療 ②が都外 ③が巡回健診 三1(1)②の手続き 【概要】 実施計画書を10日前までに3部、所在地の保健所に提出する。 *②が世田谷区の診療所の場合、世田谷区に2部、実施計画書を提出する。病院の場合は東京都に計画書を送付するので、3部必要。 三1(2)①の手続き 【概要】 実施計画書を10日前までに3部、所在地の保健所に提出させる。 *②が世田谷区の診療所の場合、世田谷区に2部、実施計画書を提出させる。病院の場合は都に計画書を送付するので、3部必要。 三1(1)③の手続き 【概要】 開設許可申請等の手続きが必要となる。 三1(2)②の手続き 【概要】 通常の診療所開設の手続きが必要となる。 世田谷区巡回診療及び巡回健診等の医療法上の取扱い要領 平成27年 8月5日        27世保生第1589号 一 目的 この要領は、巡回診療及び巡回健診等を円滑に実施するため、その要件及び事務手続等を定めるものである。 二 巡回診療及び巡回健診等の対象となる要件 1 定義 (1)巡回診療 一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療(予防接種を含む。)が行われるものであって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保等が困難であると認められるもの。(ただし、健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみの実施は除く。) (2)巡回健診等 医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの。(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く。) 2 実施の条件 巡回診療又は巡回健診等を行うに当たっては、次のいずれかに該当するものであること。 (1)巡回診療又は巡回健診等を行うことができる構造設備を有している車両又は船舶内で行うものであること。(以下「移動診療施設」又は「移動健診等施設」という。) (2)(1)以外の施設で行う巡回診療又は巡回健診等については、建築物の一部等を利用することとし、併せて、当該事業を行うことができる構造設備を有していること。 ただし、この場合にあっては、定期的に反復継続(おおむね週2回以上。(なお、同日中に複数の場所で実施する巡回健診等については、1回とみなす。))又は一定の地点において継続(おおむね3日以上)して行われるものでないこと。 三 医療法及びこれに基づく法令による手続 1 実施内容別の必要な手続(別表) (1)巡回診療 ① 病院又は診療所の事業以外の事業として都内で行われる場合 ア 実施主体ごとに診療所開設の手続をとるものとする。この場合、医療法施行規則第1条の14に基づく開設の許可申請又は届出にあたっては、次のとおりの取扱いとすること。 (ア)開設の許可にあたっては、臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師でない当該実施主体から世田谷区医療法施行細則で定める診療所開設許可申請書を巡回診療の実施前に提出させること。 (イ)開設の届出にあたっては、臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である当該実施主体から世田谷区医療法施行細則で定める診療所開設届を実施計画書提出と同時に提出させること。 (ウ)実施主体が都内に所在しない場合は、開設者の住所については、実施主体の住所に併せて、都内の連絡場所を記載させること。 (エ)開設の場所に代えて、おおむね3か月から6か月までの期間ごとに当該実施主体から実施計画書(別紙様式1)を提出させること。これを変更したときも同様とすること。 (オ)開設の目的及び維持の方法については、診療報酬の徴収方法を併記させること。 (カ)移動診療施設を利用する場合は、敷地及び建物の状況に代えて、その構造設備の概要を記載させること。なお、これを変更した場合には変更許可又は届出の手続をとらせること。 イ 実施計画書に記載された医師又は歯科医師である実施責任者をもって管理者とみなすこととする。なお、この場合においては、医療法第12条第2項の規定に基づく許可は要しないものとする。 ウ 開設の許可を受けた者にあっては、医療法施行令第4条の2第1項及び第2項の規定に基づく開設後の届出は、省略できることとする。 エ 医療法第8条の規定に基づく開設の届出をする者及び医療法施行令第4条第3項の規定に基づ

文档评论(0)

maritime5 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档