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フローチャート
流れ
②が都内
③が巡回診療
②が都内
③が巡回健診
②が都外
③が巡回診療
②が都外
③が巡回健診
三1(1)②の手続き
【概要】
実施計画書を10日前までに3部、所在地の保健所に提出する。
*②が世田谷区の診療所の場合、世田谷区に2部、実施計画書を提出する。病院の場合は東京都に計画書を送付するので、3部必要。
三1(2)①の手続き
【概要】
実施計画書を10日前までに3部、所在地の保健所に提出させる。
*②が世田谷区の診療所の場合、世田谷区に2部、実施計画書を提出させる。病院の場合は都に計画書を送付するので、3部必要。
三1(1)③の手続き
【概要】
開設許可申請等の手続きが必要となる。
三1(2)②の手続き
【概要】
通常の診療所開設の手続きが必要となる。
世田谷区巡回診療及び巡回健診等の医療法上の取扱い要領
平成27年 8月5日
27世保生第1589号
一 目的
この要領は、巡回診療及び巡回健診等を円滑に実施するため、その要件及び事務手続等を定めるものである。
二 巡回診療及び巡回健診等の対象となる要件
1 定義
(1)巡回診療
一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療(予防接種を含む。)が行われるものであって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保等が困難であると認められるもの。(ただし、健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみの実施は除く。)
(2)巡回健診等
医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの。(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く。)
2 実施の条件
巡回診療又は巡回健診等を行うに当たっては、次のいずれかに該当するものであること。
(1)巡回診療又は巡回健診等を行うことができる構造設備を有している車両又は船舶内で行うものであること。(以下「移動診療施設」又は「移動健診等施設」という。)
(2)(1)以外の施設で行う巡回診療又は巡回健診等については、建築物の一部等を利用することとし、併せて、当該事業を行うことができる構造設備を有していること。
ただし、この場合にあっては、定期的に反復継続(おおむね週2回以上。(なお、同日中に複数の場所で実施する巡回健診等については、1回とみなす。))又は一定の地点において継続(おおむね3日以上)して行われるものでないこと。
三 医療法及びこれに基づく法令による手続
1 実施内容別の必要な手続(別表)
(1)巡回診療
① 病院又は診療所の事業以外の事業として都内で行われる場合
ア 実施主体ごとに診療所開設の手続をとるものとする。この場合、医療法施行規則第1条の14に基づく開設の許可申請又は届出にあたっては、次のとおりの取扱いとすること。
(ア)開設の許可にあたっては、臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師でない当該実施主体から世田谷区医療法施行細則で定める診療所開設許可申請書を巡回診療の実施前に提出させること。
(イ)開設の届出にあたっては、臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である当該実施主体から世田谷区医療法施行細則で定める診療所開設届を実施計画書提出と同時に提出させること。
(ウ)実施主体が都内に所在しない場合は、開設者の住所については、実施主体の住所に併せて、都内の連絡場所を記載させること。
(エ)開設の場所に代えて、おおむね3か月から6か月までの期間ごとに当該実施主体から実施計画書(別紙様式1)を提出させること。これを変更したときも同様とすること。
(オ)開設の目的及び維持の方法については、診療報酬の徴収方法を併記させること。
(カ)移動診療施設を利用する場合は、敷地及び建物の状況に代えて、その構造設備の概要を記載させること。なお、これを変更した場合には変更許可又は届出の手続をとらせること。
イ 実施計画書に記載された医師又は歯科医師である実施責任者をもって管理者とみなすこととする。なお、この場合においては、医療法第12条第2項の規定に基づく許可は要しないものとする。
ウ 開設の許可を受けた者にあっては、医療法施行令第4条の2第1項及び第2項の規定に基づく開設後の届出は、省略できることとする。
エ 医療法第8条の規定に基づく開設の届出をする者及び医療法施行令第4条第3項の規定に基づ
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