社会福祉法人会給与規程.docVIP

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  • 2016-12-28 发布于天津
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社会福祉法人○○会 給与規程 第1章  総 則 (目的及び適用範囲) 第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「本会」という。)就業規則により、職員の給与に関する取扱いについて定めるものとする。 2 前項の職員とは就業規則第○条により採用された者(以下「正規職員」という。)をいう。 3 正規職員以外の臨時的任用職員、嘱託職員、非常勤職員等の給与については、別に定めることとする。 (給与の種類) 第2条 職員の給与は、本俸及び第4章に定める手当並びに退職金とする。 (給与の締切及び支払日) 第3条 給与の締切期間は、前月○日から当月○日までの1ヶ月とし、その期間分を当月○日に支払う。ただし、当日が休日の場合にはその前日に支払う。 2 前項の規定は、期末?勤勉手当については適用しない。 (給与の計算方法) 第4条 欠勤、遅刻、早退又は外出等により、所定の勤務時間の全部又は一部について業務に従事しなかった場合は、その従事しなかった時間に対する給与は支給しない。ただし、別に定めがある場合は、その定めによる。 2 前項の場合において、従事しなかった時間の計算は、当該給与締切期間の末日において合計し、1時間未満は切り捨てる。この場合、時間単価の計算は次のとおりとする。   本俸×12÷年間所定勤務日数÷8=時間単価 3 新たに採用された職員及び昇給した職員の給与は、発

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