二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)-環境省.docVIP

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)-環境省.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
地球温暖化対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業実施要領 1 目的   この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)交付 要綱(平成15年10月1日付け環廃産発第031001006号、環地温発第0310010 02号。以下「要綱」という。)第4条第7項の規定に基づき、同条第1項第2 号に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球温暖化 対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。 2 事業の実施方法等 (1)対象事業の要件    対象となる事業は、以下の要件を満たすものであること。   ア 地球温暖化対策を推進する上で将来性があること。   イ 地球温暖化対策技術等を普及させるビジネスモデルとして先見性が高い    こと。   ウ 地球温暖化対策技術等を普及させるビジネスモデルとして先進性が高い    こと。 (2)維持管理    事業で整備した施設?設備及び事業で取得した備品は、事業主体の責任の   もとで適正な維持管理が講じられるものであること。 (3)温室効果ガス削減量の把握等    補助事業者は、事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握すること。    また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供する   こと。 (4)事業報告書及び評価報告書の作成並びに提出    補助事業者は、補助事業に係るビジネスモデルの開始の日からその年度の   3月末までの期間及びその後の3年間の期間について、事業の実績及び事業   の収支並びに温室効果ガスの削減量を、本事業を実施したことによる波及効   果とあわせて毎年度とりまとめ、事業報告書を様式第1により作成し、     当該年度の翌年度の4月30日までに2部を大臣に提出するものとす    る。    また、補助事業者は、3年間の期間終了後には、当該ビジネスモデルに係   る事業の事業性評価及び今後の事業計画並びに本事業を実施したことによる   波及効果をとりまとめた評価報告書を様式第2により作成し、翌年度      の4月30日までに1部を大臣に提出するものとする。 地域協議会民生用機器導入促進事業実施要領 1 目的   この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)交付 要綱(平成15年10月1日付け環廃産発第031001006号、環地温発第0310010 02号。以下「要綱」という。)第4条第7項の規定に基づき、同条第1項第3 号に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球温暖化 対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。 2 事業の実施方法等 (1)補助対象者の要件    本事業の対象者は、導入する設備の取得財産等管理台帳を備えて管理を行う、地域協議会又は事業者とする。    ただし、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第24条に基づく都道府県地球温暖化防止推進センターが事務局を行う地域協議会で、かつ、対策設備等の所有者(設置者)が地域協議会の構成員たる法人格を有する団体である場合など、地域協議会が補助事業者として、善管義務を将来にわたって十分に発揮出来ると判断されるケースについては、例外的に補助事業者と導入対策設備等の所有者(管理者)の一致しない場合においても、地域協議会を補助事業者として申請を受け付けるものとする。 ①高効率断熱資材導入事業    既設の住宅やビルのリフォーム時に、高効率断熱材や複層ガラスなどの断熱資材を地域にまとめて導入する事業。   ⅰ)住宅に導入する場合 断熱資材にあっては、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設及び施工の指針」(平成11年建設省告示第998号)の3の(1)のロ「断熱材の熱抵抗の基準」に適合するもの(フロンを使用しないものに限る。)とし、ガラス、サッシ等にあっては、同指針の4の(2)「建具等の基準」に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものとする。   ⅱ)住宅以外の建築物に導入する場合     建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断基準(平    成11年通商産業省?建設省告示第1号)の1-3の条件を満たすために    必要となるもの(延べ面積が五千平方メートル以下の建築物については、    1-4の条件を満たすために必要となるものとすることができる。)又は    アの1)を満たすものとする。なお、断熱材にあっては、フロンを使用しな    いものに限る。     ②先進的省エネ設備導入事業  商店等の事業所へ、以下の要件を満たす省エネ機器を、地域においてまとめて導入するものであること。    ⅰ)LED照明     屋内用ダウンライト、ま

文档评论(0)

maritime5 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档