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  • 2016-12-28 发布于天津
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平成18年4月に施行された障害者自立支援法は、障害者が地域で安.doc

かがわ工賃向上指針 1 趣旨  障害者が地域で自立した生活を送るための基盤として、就労支援は重要であり、一般就労が困難である方には、福祉的就労における工賃の水準が向上するように、支援していくことが必要です。 このため、県では、平成24年10月に「かがわ工賃向上指針」を策定し、就労継続支援B型事業所の工賃向上に取り組むとともに、平成25年4月から施行された「国等による障害者就労事業者等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、県自らも、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進に積極的に取り組んできたところです。 上記指針は、平成26年度までを対象期間としたものでしたが、今後も、障害者が地域で自立した生活を送るためには工賃向上への取組みが重要であることから、新たな工賃向上指針を策定し、引き続き取り組んでいくこととするものです。 なお、この新たな工賃向上指針は、「第4期かがわ障害者プラン」(計画期間:平成27年度~平成29年度)に基づき、工賃向上に取り組むための具体的指針を示すものであるとともに、国が定める「『工賃向上計画』を推進するための基本的な指針」に沿って、県としての目標工賃や取り組むべき具体的な方策を定めるものです。 2 実施期間及び対象事業所   (1)実施期間 平成27年度から平成29年度までの3年間 (2

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