公立大学法人名古屋市立大学役員及び職員の兼業兼職に関する規程.docVIP

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  • 2017-01-06 发布于天津
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公立大学法人名古屋市立大学役員及び職員の兼業兼職に関する規程.doc

公立大学法人名古屋市立大学役員及び職員の兼業兼職に関する規程

   公立大学法人名古屋市立大学役員及び職員の兼業に関する規程 平成18年4月1日公立大学法人名古屋市立大学達第21号 (趣旨) 第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条並びに公立大学法人名古屋市立大学職員就業規則(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第10号。以下「職員就業規則」という。)第30条、公立大学法人名古屋市立大学再雇用職員及び外国人教師就業規則(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第28号。以下「再雇用職員及び外国人教師就業規則」という。)第23条及び公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第29号。以下「契約職員就業規則」という。)第26条の規定に基づき、公立大学法人名古屋市立大学(以下「法人」という。)の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「本学役員」という。)並びに法人に勤務する職員の兼業に関し、必要な事項を定めるものとする。 (適用範囲) 第2条 この規程は、に適用する。(1) 商業工業金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体で商法上の会社のほか法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員顧問評議員の職営利企業の事業に関与職 (2) 役職員が営利企業を経営すること(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むも

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