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  • 2017-01-09 发布于天津
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一般社団法人日本栄養学教育学会細則集.doc

一般社団法人日本栄養学教育学会細則集

一般社団法人 日本栄養学教育学会細則集 会員等に関する細則 第1条 当法人に入会を希望する個人及び団体は、定款第10条に基づき入会申込みを行い     入会年度の年会費を全額納入しなければならない。 2  会員の年会費は次のとおりとする。 (1)個人会員  10,000円 (2)団体会員  20,000円  (3)賛助会員  50,000円    (4) 学生会員   3,000円   3 年会費の変更は、定款第20条第(6)号に基づき社員総会の決議を必要とする。 第2条 入会の翌年度以降、会員は年度内(8月1日より翌年7月31日)に1年分の 会費を納入しなければならない。 第3条 名誉会員は年会費及び学術総会の費用を免除する。終身会員は年会費を免除する。 第4条 団体会員及び賛助会員である団体は、担当者等を変更した時は、その旨を理事長 に申し出ることとする。 第5条 会員が退会の場合、未履行の義務はこれを免れない。 第6条 定款第13条に基づき、会員の資格を喪失した会員の会員履歴保存期間は2年とする。 2 1年間会費を滞納した会員は、滞納した会費が納入されるまで、定款第8条に定められている会員の権限の全てを保留する。 第7条 定款第13条第(1)号により退会した者は、原則として再入会を認めない。但し、未納会費を全額納付した時はこの限りではない。 第8条 諸般の事情

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