新潟県産業労働部商業振興課-chuetsu.docVIP

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  • 2017-01-12 发布于天津
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新潟県産業労働部商業振興課-chuetsu.doc

産業対策事業(市町村震災関連制度融資特別 利子補給)利子補給金交付要綱 (趣旨) 第1 公益財団法人新潟県中越大震災復興基金(以下「基金」という。)は、平成16年新潟県中越地震(以下「中越地震」という。)により被災した中小企業者の経営の安定を図るため、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、公益財団法人新潟県中越大震災復興基金補助金等交付規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (利子補給の対象) 第2 利子補給の対象となる融資は、中越地震により災害救助法が適用された市町村が実施する制度融資であって、中越地震により被害を受けた中小企業者を対象とした別表に掲げる融資(以下「市町村震災関連制度融資」という。)とする。 (利子補給金の交付対象者) 第3 利子補給金の交付対象者は、市町村震災関連制度融資を受けた者のうち、市町村長 から、り災証明又は被災証明(中越地震により直接被害を受けたことを証明するもの) を受けた者とする。 (利子補給金の額) 第4 利子補給金の額は、融資ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式によって算出される金額とし、1円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。  (1) 次号に掲げる者以外の者 支払利子額×0.4/融資利率(年利:%)  (2) 中越地震により自らが所有す

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