改正容リ法が目指すもの~法改正のポイントから今後の方向性まで~.pptVIP

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改正容リ法が目指すもの~法改正のポイントから今後の方向性まで~

平成26年度の環境省の調査によると、家庭から出るごみの中の容器包装の割合は約6割でした。 * * 容器包装リサイクル法の最大の特徴は「役割分担」です。廃棄物処理法で一般廃棄物の処理責任が市町村と定められていますが、容リ法では「再商品化」を事業者の責任と規定したことから、日本で初めて「拡大生産者責任」を導入した法律と言われています。 * 拡大生産者責任の考え方は、単に金銭的負担を生産者に拡大することではなく、生産者による環境配慮設計を促すことを目的にした環境政策手法の一つです。 日本と欧州の容器包装リサイクル制度を比較した表です。ご参照ください。 EPRという観点からは、日本は分別収集とその費用を自治体が負担し、リサイクルの費用を事業者が負担しています。 ドイツでは、DS企業は分別収集およびリサイクルの実施と費用負担をしています。フランスでは、分別収集の80%は事業者負担となっています。 * まずは、お金の流れです。 容器メーカーや食品メーカーなどの特定事業者は、国の指定法人である容リ協会に委託料を支払います。委託料は再商品化事業者でのリサイクル処理にかかる費用となります。次にものの流れです。消費者が商品を購入し、容器包装ごみを排出します。市町村が回収し、容リ協会に登録している再商品化事業者に引き渡しリサイクルが行われます。 * * 容リ法における「容器?包装」の定義は、中味が商品であり、消費されたら、商品と分離し不要になって排出されるものです。中味が物理的な商品で無かったり、消費しても容器が不要とならない場合は対象外となります。 * 市町村は、8つの容器包装素材を分別収集することが求められます。分別収集するか否かは市町村が決定します。平成7年当時、市町村が収集したら有価で売却できリサイクルシステムが既にできていたアルミ缶?スチール缶?飲料用紙パック?段ボールは再商品化義務の対象から外れました。 * 入れるもの=容器、包むもの=包装。キャップやフタは、それ自体は入れるものではないが一次容器と一体となって初めて容器としての機能を発揮するため容器と見なされます。さらに中敷や緩衝材といったものも、一次容器と一体となって商品の保護?固定する機能を有するため容器と見なされます。 一般的には容器包装なのに、容リ法上の「容器?包装」の定義から対象外となるものの事例です。銀行などから送られてくる通知文書の紙封筒は中味は商品ではありません。クリーニング店で提供されるビニールカバーも洗浄という役務であり中味が商品ではないため対象外。CD/DVDのケースも不要とならないため対象外です。 * * 容器を新たに製造、容器包装を新たに利用した事業者が、製造分?利用分の再商品化義務を負います。但し輸入事業者の場合、海外の企業に費用負担を求めることはできないため、輸入した時点で、容器包装の製造と利用をしたとみなされ、製造分と利用分両方申込まなければいけません。小規模事業者は適用除外ですが、決算は変動するため注意が必要です。 * 容器包装を伴う商品は、消費者の手に渡るまで多くに事業者を経由します。再商品化義務が誰にあるのかを確認してください。容器を新たに製造した事業者が製造分の再商品化義務を負います。新たに容器を利用して商品を製造したり、新たに投入して商品を提供する事業者(スーパーのレジ袋)が利用分の再商品化義務を負います。 * 新たに製造?利用した事業者が再商品化義務を負うのが原則ですが、委託?受託の関係が成立すると、新たに製造または利用している「受託者」から製造や利用を指示した「委託者」に再商品化義務は移転します。但し、委託?受託の関係が成立するのは、製造事業者間同士、利用事業者間同士で成立します。 * 再商品化義務の不履行事業者(ただ乗り事業者)には、主務大臣から、指導?助言 → 勧告 → 社名公表 → 命令 → 罰金 と段階を踏んで措置がとられます。社名が新聞報道された事例です。社名公表は致命傷となりかねません。再商品化義務には時効がありませんので、ただ乗り状況が判明した場合は平成12年まで遡って義務履行を求められます。 * 協会申込書に記載するためには、帳簿を作成する必要があります。1年ごとに作成し5年間保存しなければなりません。帳簿を作成しなかったり、虚偽記載、保存しなかった場合は罰金も定められています。 * 経済産業省が作成した帳簿記載例です。協会ホームページにもエクセル表を掲載していますので、ご活用ください。 * 実際にリサイクルするために使われる原資となるのが、再商品化実施委託料です。平成18年度改正で新たにできた資金拠出制度により市町村に支払われる合理化拠出金の原資となるのが拠出委託料です。両方の委託料を支払って初めて再商品化義務を履行した

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