茨城県補装具費支給に係る判定事務取扱要領.docVIP

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  • 2017-01-15 发布于海南
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茨城県補装具費支給に係る判定事務取扱要領.doc

茨城県補装具費支給に係る判定事務取扱要領

茨城県補装具費支給に係る判定事務取扱要領 1 目的  補装具を必要とする身体障害者,身体障害児及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等(以下「身体障害者?児」という。)に対する補装具費の給付に係る判定事務について,「補装具費支給事務取扱指針について」(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会?援護局障害保健福祉部長通知)(以下「取扱指針」という。)に定めるもののほか,この要領に定めるところによることとし,身体障害者?児に対する補装具費支給事務の適正かつ迅速な執行に資することを目的とする。 2 判定を行う機関  身体障害者及び18歳以上の難病患者等(以下「身体障害者」という。)の補装具費の支給に係る判定事務は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に定める身体障害者更生相談所である福祉相談センター(以下「相談センター」という。)が行う。  身体障害児及び18歳未満の難病患者等(以下「身体障害児」という。)の補装具については,原則として指定自立支援医療機関又は身体障害者福祉法第15条に定める医師又は国立障害者リハビリテーションセンター学院で行う補装具関係の適合判定医師研修会を修了している医師の作成した意見書等に基づき市町村において判定を行う。  なお,市町村における支給の決

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