供給計画の記載要領.docVIP

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供給計画の記載要領

記載要領 項  目 記 載 要 領 小売電気事業登録申請書【様式第1】 ○「主たる営業所」の欄には、小売電気事業を遂行する責任者が業務を行う営業所を記載すること。 ○「その他の営業所」の欄には上記以外の営業所であって、小売電気事業に係る営業所を全て記載すること。 ○最大需要電力とは、当面見込まれる小売供給の相手方の電気の需要の最大値をいう。 ○複数のエリア(現行の一般電気事業者の供給エリア)に跨がって小売電気事業を営むことを計画している場合、最大需要電力及び供給能力の確保に係る欄には、事業を営む計画のある全てのエリアの合計値について記載すること。なお、数値については、すべて半角で記載すること。 ○「最大需要電力が見込まれる月及び時間帯」及び「最大需要電力の見込み」の「備考」の欄には、小売供給の相手方の契約電力の見込みを基礎として、これらをどのように見込んだか等の説明を記載すること。なお、改正法の施行日前に、改正法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第16条の3第1項の規定による届出をして、特定規模電気事業を営んでいる者が、改正法附則第6条第1項の規定により小売電気事業の登録を申請する場合には、特定規模需要に応ずる電気の供給の相手方の電気の需要の実績を基礎として、「最大需要電力の見込まれる月及び時間帯」及び「最大需要電力の見込み」をどのように見込んだかの説明を記載することができる。 ○「供給能力の確保の見込み」の欄には、最大需要電力が見込まれる時間帯における当該最大需要電力の見込みに応ずるための供給能力の確保の見込みを記載すること。 ○他の電気事業者に対して電気を供給する見込みがあることその他の理由により、「供給能力の確保の見込み」の欄に記載する値と、その内訳の合計値(「自社電源による供給能力の確保の見込み」、「相対契約による供給能力の確保の見込み」、「最大需要電力が見込まれる時間帯における調達量の見込み」及び「最大需要電力が見込まれる時間帯において供給能力に相当する能力として見込むことができる値」の合計値)が一致しない場合には、「供給能力の確保の見込み」の「備考」の欄にその理由を記載すること。 ○「(1)自社電源」の欄には、自社電源のうち、小売供給の相手方の需要に応ずるために使用する電源についてのみ記載すること。 ○「(1)自社電源」の「確保する電源の出力の見込み」の欄には、小売供給の相手方の需要に応ずるために使用する自社電源の出力の合計値を記載すること。 ○「(1)自社電源」の「自社電源による供給能力の確保の見込み」の欄には、小売供給の相手方の需要に応ずるために使用する自社電源のうち、最大需要電力が見込まれる時間帯において、供給能力として見込むことができるものの合計値を記載すること。その値を算出する際、下記①及び②に留意すること。  ① 定期検査の予定  ② 太陽電池発電設備又は風力発電設備を供給能力として見込む場合は、その出力変動 ○「電源の名称?所在地?原動力の種類等」の「名称」の欄には、発電所の名称を記載すること。 ○「電源の名称?所在地?原動力の種類等」の「原動力の種類」の欄には、水力、火力、原子力、新エネルギー等又はその他の別を記載することとし、火力と記載するに当たっては、燃料電池発電設備を含み、廃棄物を除くものとすること。また、火力と記載する場合には石炭、LNG、石油、LPG、その他ガス、歴青質混合物の別を、水力と記載する場合には一般と揚水の別を、新エネルギー等と記載する場合には風力、太陽光、地熱、バイオマス、廃棄物の別を記載すること。 ○「電源の名称?所在地?原動力の種類等」の欄に記載するに当たっては、出力が1,000kW以下の電源については、原動力の種類ごとに一括して記載することができる。記載の際には原動力の種類に()をつけて記載する。(例:(風力発電設備)) ○「電源の名称?所在地?原動力の種類等」の「運転開始日」の欄にこの申請書の提出日より先の日を記載する場合には、当該欄に当該電源の工事着工日も記載すること。 ○「電源の名称?所在地?原動力の種類等」の「供給能力の確保の見込み」の欄には、小売供給の相手方の需要に応ずるために使用する自社電源のうち、最大需要電力が見込まれる時間帯において、供給能力として見込むことができるものの値を記載すること。その値を算出する際、下記①及び②に留意すること。  ① 定期検査の予定  ② 太陽電池発電設備又は風力発電設備を供給能力として見込む場合は、その出力変動 ○「電源の名称?所在地?原動力の種類等」の欄において、太陽電池発電設備又は風力発電設備を供給能力として見込んでいる場合

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