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委託契約書.doc

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委託契約書.doc

委託契約書 介護保険法第115条の21第3項の規定による指定介護予防支援の一部の委託に関し,「○○○○」(以下「甲」という。)と「○○○○」(以下「乙」という。)とは,次のとおり契約を締結する。 (委託事項) 第1条 甲は,京都市○○地域包括支援センターが実施する指定介護予防支援の業務の一部(以下「委託業務」という。)を乙に委託し,乙はこれを受託するものとする。 (委託業務内容) 第2条 甲が,乙に委託する業務は,次の各号に定めるとおりとする。  ⑴ 指定介護予防支援に係るアセスメントの実施  ⑵ 介護予防サービス計画(以下「計画」という。)原案の作成  ⑶ サービス担当者会議の開催  ⑷ 介護予防支援対象者(以下「利用者」という。)に対する計画原案の説明  ⑸ 利用者及びサービス担当者に対する計画書の交付  ⑹ モニタリングの実施  ⑺ 介護予防に係る効果の評価  ⑻ 保険給付に係る給付管理業務  ⑼ 利用者及びサービス担当者等との連絡調整  ⑽ その他,指定介護予防支援の実施に関し,甲が指示する事項 (実施方法) 第3条 乙は,本契約書及び別紙「指定介護予防支援に係る委託業務仕様書」に定めるところにより,委託業務を誠実に行うものとする。 (委託業務の変更) 第4条 甲は,必要があると認める場合には,委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。 (委託期間) 第5条 委託期間は,平成○○年○○月○○日から平成○○年3月31日までとする。 2 契約満了日の1週間前までに甲乙いずれからも,契約終了の申し出がない場合には,この契約は同じ条件で自動更新されるものとする。 (委託料) 第6条 甲は,乙に対し,委託業務の委託料として,○○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に委託業務の実施件数を乗じて得た額を支払うものとする。 2 前項の規定による委託業務の実施件数には,利用者が介護予防サービスを利用していない等の理由により,甲が京都府国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に介護予防支援費を請求できないものを含まない。 (委託料の支払) 第7条 乙は,甲に対し,委託業務を実施した月の翌月の5日までに,甲が指定する様式により委託業務の実施状況を報告するとともに,当該委託業務に係る委託料を請求するものとする。 2 甲は,乙から適正な請求があったときは,国保連から,甲に対し,当該委託業務に係る介護報酬の支払があった日の属する月の翌月の末日までに,前条の委託料を乙に支払うものとする。 (経理状況報告) 第8条 乙は,委託業務の収支に関する帳票その他委託業務に係る諸記録を整備し,常に経理状況を明らかにしておくとともに,甲が必要と認めるときは,その状況を速やかに報告しなければならない。 (再委託等の禁止) 第9条 乙は,第三者に対し,委託業務の全部若しくは一部を委託し,又は請け負わせてはならない。 (その他費用の徴収の禁止) 第10条 乙は,委託業務の実施に当たり,利用者から,交通費その他の費用を徴収してはならない。 (権利の譲渡の禁止) 第11条 乙は,第三者に対し,この契約に基づいて生じる権利を譲渡してはならない。ただし,あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りではない。 (検査) 第12条 甲は,乙に対し,委託業務の実施状況について随時に調査し,必要な報告を求めることができるとともに,委託業務の内容について必要な指示をすることができる。 (契約の解除) 第13条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,委託料の一部若しくは全部の返還を請求し,又はこの契約を解除することができる。  ⑴ この契約を履行しないとき,又は履行する見込みがないと認められるとき  ⑵ この契約の解除を申し出たとき  ⑶ 不正や虚偽の報告を行うなど,本契約又は本契約に基づく指示に違反したと認められるとき。 (契約の終了) 第14条 この契約は,次の各号の一に該当するときは,第5条に定める委託期間にかかわらず,終了するものとする。  ⑴ 甲が指定介護予防支援事業所を休止又は廃止した場合  ⑵ 甲が指定介護予防支援事業所の指定を取り消された場合  ⑶ 乙が指定居宅介護支援事業所を休止又は廃止した場合  ⑷ 乙が指定居宅介護支援事業所の指定を取り消された場合 2 前項第3号及び第4号による契約の終了の効果は,当該廃止又は取消しに係る指定居宅介護支援事業所にのみ生じるものとする。 (成果物の帰属) 第15条 本契約に基づく成果物に係る一切の諸権利は,甲に帰属するものとする。 2 成果物の諸権利は,乙の責任において,甲に帰属することを保障するものとする。 3 乙及び乙の従業者が,利用者又は第三者の諸権利を侵害した場合は,乙の責任において解決するもの

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