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決算説明.doc
公益社団法人 日本山岳会
平成24年度 会計処理の手引き
この手引きは、日本山岳会の各支部の寄付金等の収入と支部助成金(運営交付金と事業補助金)の経費の精算と会計処理の方法を説明するものです。各支部等の会計担当者は、この手引きに沿って会計報告書を作成してください。
寄付金等の報告の原則
各支部が、日本山岳会の外部から寄付金、助成金などを受領した場合には、速やかにその旨と金額、使途等を本部の財務担当理事に報告してください。支部が受領した寄付金等の使途については、支部が寄付者の目的に従って決めることができますが、日本山岳会に対する寄付として本部への会計報告が必要です。
運営交付金と事業補助金の支給と会計処理の原則
各支部に対して、平成24年6月末の支部会員数を基準にして定額を乗じた金額を支給します。精算が終るまでは仮払金として送金します。運営交付金と事業補助金については、この手引きに定めに従って会計報告書を作成して本部の財務担当理事に使途を報告してください。
経費の精算の原則
支部助成金および寄付金等の収入があった場合には、その使途を、この手引きに定める様式の会計報告書によって本部に報告してください。すべて経費について、支払を証する証憑の添付が必要です。
事業区分ごとの会計報告の原則
当年度から新公益会計基準に対応するため、支部の会計報告は、会員活動支援事業、登山振興事業、山岳研究調査事業、山岳環境保全事業の4つの事業区分ごとに分けて別の会計報告書によってご報告ください。
支部会計報告 スケジュール
平成24年1月以降毎月 受領した寄付金、助成金などの本部への報告
平成24年8月以降 支部への運営交付金、事業補助金の仮払い送金
平成24年12月末まで 支払講師報酬等についての対象者氏名の本部への報告
平成25年1月末まで 支部の新年度事業計画および予算の本部への報告
平成25年3月末 3月末までの支部会計報告書?証憑の本部への提出
日本山岳会 各支部の会計報告に関するお願い
日本山岳会 副会長 吉永英明
平成24年4月1日をもって日本山岳会は、創立の志を伝承し、一世紀にわたる活動をさらに発展させるために、公益社団法人として、新しい世紀を迎えることになりました。本部と連携した各支部の発展こそが、次の世紀の日本山岳会の発展の礎となるものと確信しております。
日本山岳会は、公益社団法人となりましたが、法律によって新法人には厳しい新公益会計(平成20年)基準の採用が義務づけられております。このため、本年度の決算から新公益会計基準を全面的に採用して、事業を区分した損益を計算する会計制度を採用することになりました。このため、各支部及び高尾の森の会の方々から、従来とは違う会計報告をいただくことが必要になりました。その概要を以下にご説明申し上げます。
従来から各支部は、自主的に活動しており、その運営も本部のガバナンスの下にはありません。また、活動の中心も支部の会員どうしの交流や登山にあります。例えば、会員同志で、食事をしたり、山に行ったりする活動を本会の活動、つまり本部の決算に入れないのと同じで、すべての支部会計を本部に繰り入れることは、正確性を増す方向でなく、誤りになってしまいます。このため、支部のすべての自主活動を、いわゆる連結決算することは行いません。
しかし、本部の管理下にある支部助成金と、支部が外部から受領する寄付金等については、以下のように本部と同じように会計処理を行うことが必要となりました。
本部からの支部助成金については、支部からの使途の報告を求め、当期から本部会計に組み込むことにすること、領収書のない出金は、本部の費用としても認められないで、この点も報告を求める。
支部が日本山岳会の名称によって、他の団体等から受領した寄付金は、本部として受領したものであるので、その使途は支部に任せるとしても、会計報告を求め、収支ともに本部会計に組み込むこと。
上記の金額で、未使用の残金があれば、当然に本部に返還し、本部会計において、期末の現金か預金で資産計上する。
支部において、自主活動のために集める支部会費とその使途については、本部の
ガバナンスが関与しない共益活動でもあるので、JACの会計には含めない。
以上のお願いは、日本山岳会が法律に従った運営を行うために必要なことであります。会計報告のための「会計処理の手引き」等もご参照の上で、是非とも、各支部におかれましては、御協力いただくよう、お願い申し上げます。
以上
日本山岳会への寄付金にかかわる税金等の説明
財務担当理事 小林義亮
平成24年4月1日をもって日本山岳会は、公益社団法人として発足することになりましたが、公
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