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一般用消防计画.doc

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一般用消防计画

別記様式第1号の2(第3条、第51条の8関係) 消防計画作成(変更)届出書 年  月  日  川崎市消防長 殿   防火     防災     住 所                 氏 名               ?  管理権原者             住 所                  (法人の場合は、名称及び代表者氏名)    氏 名               ?           別添のとおり、     管理に係る消防計画を作成(変更)したので届け出ます。  防火対象物 又は       の所在地 建築物その他の工作物 防火対象物 又は        の名称 建築物その他の工作物 (変更の場合は、変更後の名称) 防火対象物 又は       の用途 建築物その他の工作物 (変更の場合は、変更後の用途) 令別表第1 (   ) 項  その他必要な事項 (変更の場合は、主要な変更事項) ※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 備考  1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  2     の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。  3 ※印の欄は記入しないこと。                               単一権原?甲種?委託なし 消防計画 (目的) 第1条 この計画は、消(以下「当該事業所」という。)の防火管理業務等についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この計画の適用範囲は、次のとおりとする。 (1)当該事業所に勤務し、出入りする全ての者 (は、当該事業所の防火管理業務について、全ての責任を持つ。 2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を、防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせる。 3 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成又は変更する場合、必要な指示を与えなければならない。 4 管理権原者は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修する。 5 管理権原者は、防災センターまたは指揮本部を中心とした自衛消防活動体制を確立し、維持しなければならない。 (防火管理者) 第4条 防火管理者は、          とする。 2 喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止されている場所において、これらの行為を行おうとするときは、管理権原者及び防火管理者が確認をしたのち申請すること。 (5)防火対象物の点検結果報告書を1年に1回、管理権原者及び防火管理者が確認した後、報告すること。 (6)総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書を、管理権原者及び防火管理者が確認をした後、消防法施行規則第31条の6第3項の規定に基づき報告すること。(防火対象物全体で報告する際は必要なし) (7)その他 建物及び諸設備の設置又は変更を行うときは、事前に連絡するとともに、法令に基づく諸手続きを行うこと。 (防火管理資料の保管等) 第6条 防火管理者は、前条で報告又は届け出た書類等の写しその他防火管理業務に必要な書類等を一括して防火管理維持台帳に編さんし、保管する。 (防火管理委員会) 第7条 防火管理者を補完し、防火管理業務の適正な運営を図るため、防火管理委員会を置き、次の業務を行う。 2 防火管理委員会の構成は、別のとおりとする。 3 管理権原者は、事前に会議の構成メンバーを指定する。 4 会議は、  月、  月の年  回に行い、次の場合は、臨時に開催する。 (1)社会的反響の大きい火災、地震等による被害発生時 (2)防火管理者等からの報告、提案により、管理権原者が会議をする必要があると認めたとき 5 会議の主な審議事項 (1)消防計画の変更に関すること。 (2)防火?避難施設、消防用設備等の点検?維持管理に関すること。 (3)自衛消防の組織及び装備に関すること。 (4)自衛消防訓練の実施細部に関すること。 (5)工事等をする際の火災予防対策に関すること。 (6)防火管理上必要な教育に関すること。 (予防管理組織) 第8条 予防管理組織とは、災害被害の予防的活動を行う組織と自主点検?検査をするための組織とする。 (予防的活動のための組織) 第9条 予防的活動のための組織は、平素における火災予防及び地

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