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京都大学放射线障害予防规定.doc

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京都大学放射线障害予防规定

京都大学エネルギー理工学研究所放射線障害予防規程 (目的) 第1条 この規程は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)」及び「電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)」に基づき、京都大学エネルギー理工学研究所(以下「研究所」という。)における放射性同位元素、放射性汚染物、放射線発生装置及びエックス線等装置(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いを規制し、これらによる放射線障害を防止し、もって学内外の安全を確保することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において「放射性同位元素」とは、法第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。 2 この規程において「放射性汚染物」とは、放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物をいう。 3 この規程において「放射線発生装置」とは、法第2条第4項に定める放射線発生装置をいう。 4 この規程において「エックス線等装置」とは、1メガ電子ボルト未満のエックス線(電子線を含む。以下この条において同じ。)を発生する装置で、定格電圧が10キロボルト以上のエックス線装置又は付随的にこれと同等のエックス線を発生する装置及び電子顕微鏡(定格電圧が百キロボルト未満を除く。)をいう。 (組織) 第3条 研究所における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に関する組織は、別図のとおりとする。 (放射線障害防止委員会) 第4条 放射性同位元素等による放射線障害防止に関する事項を調査審議するため研究所に放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 (1) 研究所長 (2) 放射性同位元素等専門委員会委員 (3) 放射線障害予防小委員会委員 (4) 放射線取扱主任者 (5) エックス線作業主任者およびエックス線等作業副主任者 (6) その他研究所長の委嘱した者 若干名 3 研究所長は、委員会を召集し、議長となる。 4 研究所長に事故があるときは、あらかじめ研究所長の指名する委員が、その職務を代行する。 5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明若しくは意見を聞き、又は報告を求めることができる。 6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 7 委員会は、放射線障害の防止を期するため、京都大学環境安全保健機構(以下「機構」という。)と必要な連絡調整を図る。 8 委員会は放射性同位元素等の管理及び利用について、機構に助言等を求めることができる。 (放射線取扱主任者及びその代理者) 第5条 研究所長は、放射性同位元素等による放射線障害の防止について、監督を行わせるため、法施行令第3条第2項に定める事業所(以下「事業所」という。)ごとに法第34条第1項に定める資格を有する職員のうちから、少なくとも1名の放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、エックス線等装置のみを取扱う場合は、同装置に係る放射線障害の防止の監督について、電離則第48条に定める資格を有する職員のうちから、放射線取扱主任者に代えて、エックス線作業主任者を置くことができる。 3 エックス線等装置のうち、装置外部に電離則第3条第1項第1号で定める管理区域を設けなければならないエックス線装置に対しては、管理区域ごとにエックス線作業主任者を置かなければならない。 4 研究所長は、主任者が旅行、疾病その他の事故により主任者の職務を行うことができない場合は、その職務を行うことができない期間中主任者の職務を代理させるため、第1項及び第2項に定める資格を有する職員のうちから、代理者を選任しなければならない。 5 研究所長は、法第36条の2の規定に基づき、主任者(選任前1年以内に定期講習を受けた者を除く。)に選任したときから1年以内及び定期講習を受けた日から3年を超えない期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。 (放射線取扱副主任者等) 第6条 主任者の職務を補助させるため、エックス線等作業副主任者を置く。 2 研究所長は、必要と認めるときは、主任者の職務を補助させるため、放射線取扱副主任者を置くことができる。 (主任者の職務と意見の尊重) 第7条 主任者は、放射線障害の発生防止のため、次の各号に掲げる職務を行う。 (1) 放射線障害予防規程の制定並びに改廃への参画 (2) 放射線障害防止上重要な計画への参画 (3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査 (4)原子力規制委員会による立入検査等の立会い (5) 異常及び事故の原因調査への参画 (6) 研究所長への意見の具申 (7) 使用状況、施

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