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平成14年度グリーン购入法について oho-
グリーン購入法への対応についての提案
――間伐材製品証明書の発行――
平成16年度のグリーン購入法特定調達品目として、「製材等」が指定されることに伴い、製材等を調達する国等の機関に対し、当該製材等が間伐材等を原材料としていることを証明しなければならない。
そこで、全木連としては、次のとおり証明書発行の仕組みを整備すると共に、間伐材製品の供給について提案する。
なお、この証明書の発行に関する手続きについては、発注者側の意向を聞いたものではなく、あくまでも特定調達品の供給者側である木材業界が、グリーン購入法の趣旨に添って考えた証明方法の提案である。従って、工事発注者等の了解を得て始めてこの方法が有効になることを理解されたい。
製材等のグリーン購入法特定調達品目指定の概要
建築工事の大項目「資材」の中に「製材等」という項目を立て、この中の品目として「製材」、「集成材、合板、単板積層材」の2つが明記されることになる。
それぞれの判断基準は、製材が「間伐材、林地残材又は小径木」となっており、集成材等は「①間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比率が10%以上あること。②居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散が平均値で0.3mg/l以下かつ最大値0.4mg/l以下であること。」とされた。
間伐材製品の供給とその証明
都道府県木(協)連は、間伐材製品の入手の方法について建築工事の発注者に対し周知するとともに、その証明は、次のいずれかの方法で行うことを機関紙、業界紙、HP等で公表し、理解と協力を求める。
製材?加工工場が証明書を発行し、納入業者を通じて発注者に提出する。
間伐材製品を常時出荷することができる製材?加工工場、流通業者のリストを、県木連等の団体のHPで公表しておき、工事発注者又は資材納入業者に周知しておく。証明書は、求めに応じてこれらの製材?加工工場、流通業者又は県木連等の団体が発行する。
間伐材製品であることを証明するため全国森林組合連合会が運営している「間伐材マーク」を添付した製材を、間伐材マーク使用認定工場又は一般の流通市場から購入する。
都道府県木(協)連の指導
都道府県木(協)連は、証明書を発行する者に対し、以下のとおり指導すること。
上記(1)の場合
製材?加工工場は、原材料となる間伐材等が、他の丸太と混材しないよう管理し、これを原材料とした製材であることを製材?加工工場自らが証明する。
この場合、当該間伐材等のトレイサビリティー確保のため、信頼の置ける素材生産業者又は原木市場の発行した間伐丸太証明書を保管しておく必要がある。
上記(2)の場合
各都道府県木(協)連において、既に地産地消運動の一環として県産材認証制度等によって工場認証が実施され、そのリストがHPに掲載されている場合には、その中で間伐材製品の供給も可能であることを各工場に自主申告させ、HP上で公表することによって対応する。
この場合、証明書の発行は、製材?加工工場、流通業者又は県木連等の団体が行うことになるが、その手続きについてHP上に公表し、工事発注者の理解を求める。
上記(3)の場合
「間伐材マーク使用規定」を運営しているのは全国森林組合連合会であり、間伐材マークの使用に当たっては、都道府県森連を通じマーク使用の認定を受ける必要がある。発注者が、間伐材マークを添付した材を求めている場合は、早急に必要な手続きを取るよう指導する。
留意事項
以上を実施する際次の点に留意されたい。
(1)以上の証明書の発行に関する手続きについては、木材供給側が発注者側の意向を忖度して提案するもので、発注者側の了解を得たものではない。従って、工事発注者への周知と理解を得る方法については各自でご検討願いたい。
(2)建築工事発注者にとっては、グリーン購入法に基づく特定調達品目の調達は義務ではないので、間伐材製品がグリーン対象商品であることを知らない場合もある。そこで間伐材製品の利用拡大と併せて安定的供給体制についてPRすることが必要である。
(3)また、傘下組合員に対しも、グリーン購入法に基づく間伐材製品の販売には証明書の発行が必要であることを十分周知するとともに、発注者の求めに応じて直ちに間伐材製品が供給できる体制を整備するよう指導する。なお、証明書の発行にあたっては別紙1の「間伐丸太証明書(案)」及び別紙2の「間伐材製品証明書(案)」を参考にされたい。
(4)間伐材製品を需要に応じて調達できない事態が発生した場合、あるいは証明書が発給されない場合は、全木連又は都道府県木(協)連に連絡するよう関係省庁を通じて出先機関、都道府県、その他に連絡する予定なので、対応方よろしくお願
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