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规程-西条市社会福祉协议会
社会福祉法人西条市社会福祉協議会
役職員等旅費規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人西条市社会福祉協議会の役職員等(以下「役職員等」という。)に対して支給する旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 役職員等が業務のため一時西条市社会福祉協議会の事業所(以下「事業所」という。)の所在地を離れて市外へ旅行することをいう。
(2) 遺族 役職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員等の死亡当時役職員等と同居し生計一にしていた他の親族をいう。
(3) 同一地域 市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 役職員等が出張した場合には、当該役職員等に対し旅費を支給する。
2 役職員等又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 役職員等が出張中に退職、解雇、又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴って出張を必要としない場合を除く。)には、当該役職員等
(2) 役職員等が出張中に死亡した場合においては、当該役職員等の遺族
(3) 役職員等が死亡した場合において、当該役職員等の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰往したときは、当該遺族
3 この法人に雇用されている以外の者が、この法人の依頼に応じ業務の遂行を補助するため出張させる必要のある場合には旅費を支給する。
4 前各項の規定により旅費を受けることができる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他の事情で旅費額の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で、会長の定める金額を旅費として支給することができる。
(出張命令等)
第4条 役職員等の出張は、任命権者の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなくてはならない。
(出張命令等に従わない出張)
第5条 出張者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って出張することができない場合には、あらかじめ任命権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまのない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけすみやかに会長に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。
2 鉄道賃は、出張計画等に基づいた鉄道利用分の運賃等により支給する。
3 船賃は、出張計画等に基づいた船舶利用分の運賃等を支給する。
4 航空賃は、出張計画等に基づいた航空機利用分の運賃等を支給する。
5 車賃は、出張計画等に基づいた電車、バス、タクシー等の交通機関利用分の運賃等を支給する。
6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりにより支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(出張日数)
第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。
(長期出張の旅費取扱)
第9条 出張者が同一地域に滞在する場合における日当は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合は、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
(在勤地等からの旅費取扱)
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けた出張者は、所定の精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない
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