保育所事务ハンドブック -p.doc

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Ⅰ 児童福祉の理念と保育所 Ⅰ 児童福祉の理念と保育所 1 理念 児童福祉法(昭和22年法律第164号)は、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」(第1条)と児童福祉の理念を規定している。 また、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」(第2条)と児童育成の責任を規定し、同法第3条では、この第1条と第2条は、「児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。」と規定している。 昭和26年5月5日に制定された児童憲章、1959年(昭和34年)11月20日国連第14総会において採択された児童権利宣言においても、児童の幸福を図るための崇高な理念が謳いあげられている。 保育所は、このような児童福祉の理念の基に、児童の福祉の向上を図るための児童福祉施設の一つであり、特に乳幼児が生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごすところであることから、保育所における保育の基本は、家庭や地域社会と連携を密にして家庭養育の補完を行い、児童が健康、且つ、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるようにすることにより、健全な心身の発達を図るところにある。 2 目的 保育所の目的は、児童福祉法第39条第1項に「保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。」と規定されており、保護者の就労や、病気などのため、家庭において十分保育することができない児童を、保護者に代わって保育を行う施設である。 更に、保育所は保育に欠ける乳幼児を保育するだけでなく、保育所への入所の対象とならない児童を一時保育したり、地域の子育て家庭からの相談及び助言などの育児支援を行うなど、地域における子育て支援の中心的施設として、求められている役割は大きい。     Ⅱ 保育所の運営 Ⅱ 保育所の運営 1 保育所運営の基本的事項 (1) 児童福祉施設最低基準 「児童福祉施設最低基準」(以下「最低基準」という。)は、児童福祉法第45条の規定に基づいて定められた基準であり、入所児童が、よい環境、よい指導者(職員)の下で心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを目的としている。(最低基準第1条及び第2条) この最低基準は必要最小限の基準であり、児童福祉施設(保育所)は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。また、最低基準を上回っていることを理由に設備及び運営の内容を低下させてはならないことになっている。(最低基準第4条) なお、この他施設の構造設備の一般原則、職員の一般的要件、衛生管理、給食、健康診断などの事項について具体的に定めている。 (参考) 児童福祉施設最低基準は、昭和23年12月に「厚生省令」として施行されているが、その後幾多の改正が行われ現在に至っている。 最低基準に規定されている事項のうち保育所に関する部分を要約すると以下のとおりである。 保育所最低基準 項目 条項 内容 備考 目的 構造設備の一般原則 非常災害 職員の 一般的要件 平等原則 衛生管理 2 5-① 5-② 6-① 6-② 7 9 10 ① 明るくて衛生的な環境において ② 素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により ③ 心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成  施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならないこと  採光、換気等の保健衛生及び危害防止に十分な考慮を要すること ① 軽便消火器等消火用具を設置すること ② 非常口その他非常災害に必要な設備を設けること ③ 非常災害に対する具体的な計画を樹立し、不断の注意と訓練に努めること 避難及び消火訓練     少なくとも毎月1回 健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者 入所者の国籍、信条、社会的身分又は費用負担によって差別的取扱いをしてはならないこと 入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じること 消防法8 消防法1 市町村条例 項目 条項 内容 備考 給食 11

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