食品安全情報(化学物質)No.920162016.04.27.pdf

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食品安全情報(化学物質)No.920162016.04.27

食品安全情報 (化学物質)No. 9/ 2016 (2016. 04. 27) 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 (http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html) <注目記事> 【EFSA】 新規食品、伝統食品―EFSA は関係者にガイダンス文書について解説 新規食品に関する新しいEU 規則が2015/2283 が2018 年1月に発効するにあたり、EFSA (欧州食品安全機関)が新規食品の販売認可と第三国の伝統食品の届出について、各々の 準備方法と関連書類に関する二つのガイダンス案を作成した。ブリュッセルで関係者が意 見を出し合うための会議が開催されるとともに、2016 年4 月21 日までパブリックコメン ト募集を行っている。ガイダンス案は2016 年9 月までに最終化される予定である。 *ポイント: EU では第三国の伝統食品も新規食品の一つと見なされます。従って、販 売前に安全性を確認するために、申請者は、組成データ、25 年以上の安全な食経験がある こと、製造工程、安定性、誰がどのように食してきたか、懸念される取扱い、アレルギー 等の可能性がある集団に関することなど、多様な情報を提出する必要があります。この「新 規食品」の規制の考え方は、EU と日本で大きく異なることの一つでしょう。 【BfR】 食品中の残留殺生物剤への消費者暴露を推定するためのBfR 計算機 EU 規則No. 528/2012 では、殺生物活性のある物質を含む製品のリスク評価を求めてい る。その評価には食品及び飼料中の残留評価が含まれる。一般の使用者が家庭内で殺生物 剤を使用することで、食品が殺生物剤に暴露されることがある。これは、食品への直接的 暴露、あるいは表面に殺生物剤が付着したものが食品と接触することで起こりうる。ドイ ツ連邦リスクアセスメント研究所(BfR)と欧州化学庁(ECHA)の作業部会は 「食品への殺 生物活性物質の移行による食事リスク推定に関するガイダンス案― 一般使用者」を作成し た。またBfR は、その暴露推定を容易に行うために、様々なシナリオでの暴露を計算する ためのエクセルツールを開発した。 *ポイント: 殺生物剤とは殺虫や殺菌目的に使用される消毒剤などのことで、作物に 使用される農薬とは別の分類として考えられています。欧州では2013 年に殺生物剤(バイ オサイド)に関するEU 規則 (No. 528/2012)が施行され、BfR が中心となってEFSA や ECHA とともに食品中の殺生物剤について議論を続けています。これまで、最大残留基準 (MRL)設定方法に関する議論も行われています。そのような状況の中で、今回、リスク 評価で暴露推定に用いる計算ツールが開発されたのは画期的なことと思われます。 【FDA】 FDA はマレーシア半島の輸入エビや小エビに輸入警告を発表 米国食品医薬品局(FDA)は、2016 年4 月14 日、出張所が物理的検査無しにマレーシ ア半島からの輸入エビと小エビを留置する可能性があると発表した。検査でマレーシア半 島産輸入品の約1/3 がニトロフラン及び/またはクロラムフェニコールを含むことが判明し たためである。この措置は、2014 年10 月1 日から2015 年9 月30 日の残留検査の結果に 基づく。該当の輸入業者を輸入警告対象にしたが、マレーシアのSabah とSarawak 州に ついてはこの輸入警告の対象ではない。 1 目次 (各機関名のリンク先は本文中の当該記事です) 【EC】 1.委員会スタッフワーキング文書 小さい子ども用ミルク:背景情報 2.肥料としてのカルシウムシアナミド使用によるヒト健康と環境へのリスクについての SCHER の最終意見 3.子どもが飲み込むおもちゃ材料の推定量についての最終意見 4.食品及び飼料に関する緊急警告システム (RASFF) 【EFSA】 1.亜硫酸塩の安全性を「十分確認」するにはさらなるデータが必要 2.シガトキシン食中毒との闘い―欧州の科学者は協力する 3.新規食品、伝統食品―EFSA は関係者にガイダンス文書について解説 4.遺伝子組換え関連

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