- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
契约书ひな形-keiyaku.yokosuka.doc
横須賀市立学校給食調理場グリストラップ清掃及び汚泥等収集運搬 その2 業務委託仕様書
(目 的)
第1条 市立学校の給食室の排水路に設置されているグリストラップ(油脂溜め)を衛生的に機能させるため、次のとおり定めるものである。
排出事業者: 横須賀市 (以下「甲」という。)と、
清掃及び収集運搬業者: (以下「乙」という。)で、甲の事業場:横須賀市内の市立追浜小学校ほか49校(別紙一覧)給食調理場にあるグリストラップの清掃及びそこから排出される産業廃棄物の収集運搬に関する業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(委託内容)
第2条 乙の事業範囲は、グリストラップ清掃業務については、別紙業務内容のとおりとし、産業廃棄物の収集運搬業務については、以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出する。
収集運搬に関する事業範囲
許可都道府県?政令市: : : : 積替え保管の可否: : 許可都道府県?政令市: : : : 積替え保管の可否: : 2 産業廃棄物の種類、数量及びグリストラップ清掃と収集運搬価格
甲が、乙に委託するグリストラップ清掃と収集運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集運搬の価格は、次のとおりとする。
種 類 : 汚泥 予定数量 : 約21?×3 未満(別紙のとおり) ?????????清掃及び収集運搬価格
: 契約書のとおり
3 運搬の最終目的地
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。
名称及び 松本建設 株式会社
代表者の氏名 : 代表取締役 松本七郎 : 横浜市南区南太田一丁目16番25号 許可都道府県?政令市: 横浜市 : 平成22年10月31日 : 中間処理(脱水、焼却、中和) 産業廃棄物の種類: 汚泥(特別管理産業廃棄物を除く) : 中間処理(脱水、焼却)に伴う産業廃棄物保管量は
885.16?以内とする。 : 56-20-032852 : 松本建設 株式会社 プラント部 : 横浜市金沢区福浦1-15-7 4 積替保管
乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
5 再委託の禁止
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。この場合、乙は、甲の要求があった時はいつでもこの再委託を、乙の責任において解除しなければならない。
6 マニフェスト
甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し乙に交付する。乙は、このマニフェストを産業廃棄物とともに処分業者へ回付する。
(義務と責任)
第3条 甲は、横須賀市立学校給食調理場に設置されているグリストラップ内から排出される産業廃棄物(汚泥)の適正な処理のために必要な情報として、乙の請求により収集運搬を委託する産業廃棄物の適正処理に必要な情報を乙に提供することができる。
2 甲は、委託する産業廃棄物の収集運搬に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないよう注意する。万一混入したことにより、また混入した旨を乙に通知せずに、乙の業務に重大
文档评论(0)