広报みと広告掲载要项.doc

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広报みと広告掲载要项.doc

広報みと広告掲載要項 平成17年4月11日 水戸市告示第81号 (目的) 第1条 この要項は,水戸市が発行する「広報みと」(以下「広報紙」という。)に広告を掲載することについて,必要な事項を定めることを目的とする。 (掲載することができる広告) 第2条 広報紙に掲載することができる広告は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。 (1) 法令(水戸市行政手続条例(平成7年水戸市条例第39号)第3条第2号に規定する法令をいう。以下同じ。)に違反し,又は抵触するおそれのあるもの (2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関するもの (4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの (5) 政治活動,宗教活動,意見広告,個人的宣伝,求人広告その他これらに類するもの (6) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの (7) 前各号に掲げるもののほか,市長が別に定めるもの (掲載する広報紙) 第3条 広告を掲載する広報紙は,毎月15日に発行する広報紙とする。ただし,広報紙の編集上支障があると認めるときは,この限りでない。  (広告の大きさ等) 第4条 掲載する広告の大きさは,次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 縦5.2センチメートル 横8.8センチメートル (2) 縦5.2センチメートル 横17.8センチメートル 2 広告を掲載する位置は,表紙及び裏表紙を除く各ページの最下段とする。 3 広告の色は,黒単色とする。 4 市長は,前2項の規定にかかわらず,広報紙の編集上支障があると認めるときは,広告を掲載する位置及び広告の色を変更することができる。  (掲載の申込み) 第5条 広告の掲載の申込みは,広報みと広告掲載申込書(様式第1号)に当該広告の原稿を添えて行わなければならない。  (掲載の決定) 第6条 市長は,前条の規定による申込みを受けたときは,速やかに審査し,適当と認めたときは,広告の掲載を決定し,広報みと広告掲載決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。  (掲載料の納付) 第7条 前条の規定により広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告掲載者」という。)は,市長が指定する期日までに,次の各号に掲げる広告の区分に応じ,当該各号に定める掲載料を納付しなければならない。 (1) その大きさが第4条第1項第1号に該当する広告  50,000円 (2) その大きさが第4条第1項第2号に該当する広告 100,000円  (掲載料の還付) 第8条 既納の掲載料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。  (1) 広告掲載者の責めによらない理由により広告を掲載することができなくなったとき。  (2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。  (掲載の取消し) 第9条 市長は,広告掲載者又は広告の内容が次のいずれかに該当すると認めたときは,第6条の規定による広告の掲載の決定を取り消すことができる。  (1) この要項の規定に違反したとき。  (2) その他市長が必要があると認めるとき。  (補則) 第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。    付 則  この要項は,平成17年4月11日から施行する。    付 則(平成19年9月3日告示第187号)  この要項は,公布の日から施行する。 付 則(平成19年12月14日告示第241号)  この要項は,公布の日から施行する。 様式第1号(第5条関係) 広報みと広告掲載申込書    年  月  日    水戸市長  様 申請者 住所(所在地)     氏名(名称又は代表者)     担当者     電 話     FAX   広報みとに広告を掲載したいので,広報みと広告掲載要項第5条の規定により,次のとおり申込みます。 掲載を希望する広報紙 広告の大きさ       年   月 15 日号 縦5.2cm×横    cm       年   月 15 日号 縦5.2cm×横    cm       年   月 15 日号 縦5.2cm×横    cm       年   月 15 日号 縦5.2cm×横    cm       年   月 15 日号 縦5.2cm×横    cm ※ 掲載料                 円  注 ※欄は,記入しないこと。 (参考)広告の大きさと1回当たりの掲載料 縦5.2cm×横 8.8cm   50,000円 縦5.2cm×横17.8cm   100,000円 様式第2号(第

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