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日本周産期新生児医学会認定外科医規定.pdfVIP

日本周産期新生児医学会認定外科医規定.pdf

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日本周産期新生児医学会認定外科医規定

日本周産期?新生児医学会 認定外科医規定 一般社団法人 日本周産期?新生児医学会 日本周産期?新生児医学会 認定外科医規定 目次 1.認定外科医規定??????????????????????????????????????????????????????????? 2 2.認定外科医規定施行細則?????????????????????????????????????????????????? 4 1 日本周産期?新生児医学会 認定外科医規定 (目的) 第1 条 本制度の目的は,わが国の胎児及び新生児がより高い水準の医学?医療の恩恵を受け ることができるように,優れた知識と技能を備えた認定外科医を社会に送り,それによって社 会の福祉に貢献することである. 一般社団法人日本周産期?新生児医学会(以下,本学会と呼ぶ)が認定する日本周産期?新 生児医学会認定外科医は,高度な医学知識や専門的外科技能により,ほかの医師に適切な 指示を与えることのできる臨床能力を有することが必要とされる. (認定外科医の名称) 第2 条 本学会の認定外科医の名称は,日本周産期?新生児医学会認定外科医(以下,認定外 科医と呼ぶ)とする. 2.認定外科医の英文名称は,JSPNM board certified surgeon とする. (委員会) 第3 条 周産期専門医制度規定施行細則第7 条第2 項に規定されている専門医認定委員会は, 本学会認定外科医を認定する. (疑義) 第4 条 認定及び認定の取消について,当該医師は疑義を申し立て,あるいは弁明する権利を持 つ. (公示) 第5 条 専門医制度委員会により認定証の交付を受けた医師は,本学会ホームページあるいは機 関誌に必要事項を公示する. (細則) 第6 条 本規定を施行するにあたり,施行細則を定めることができる. (会計) 第7 条 本制度は専門医制度特別会計により,運用する. 2.特別会計の収入は,各種手数料及び本学会からの補助金とする. (改正) 第8 条 本規定の変更は専門医制度委員会の発議により,理事会の議を経て変更できる. 2 附則 本規定は平成26 年4 月25 日より施行する. 3 日本周産期?新生児学会 認定外科医施行細則 第1 章 認定外科医の認定 (認定外科医の申請資格) 第1 条 認定外科医の認定を希望する者は,以下の基準を全て充たしていることが必要である. (1)日本国の医師免許(医籍)を有すること (2)申請専門領域の専門医であること (3)申請時において継続して3 年以上日本周産期?新生児医学会会員であり,会費を完納 していること (4)日本周産期?新生児医学会専門医制度が認定している基幹及び指定認定施設に3 年以 上勤務していること (5)申請時に申請料(3,000 円)を納付していること (6)必要症例数 申請時には15 例(出生前診断3 例を含む)の症例報告が必要である.その際,申請時 に所属している施設の母体?胎児指導医もしくは新生児指導医の署名を必要とする. (7)認定外科医申請時の学術業績については以下のとおりとする. 過去3 年間の会員期間中の学術業績の合計が20 単位以上.うち*の合計が10 単位以 上. 1.10 単位 1)周産期?新生児学に関連した学術論文を査読制度のある雑誌に筆頭著者または corresponding author として発表し,それを専門医認定委員会が認めた場合* 2)以下のいずれかへの学術集会への参加(筆頭演者としての発表があれば5 単位を 追加) 日本周産期?新生児医学会学術集会* 日本周産期?新生児医学会周産期学シンポジウム * 2.研修単位5 単位/回 以下のいずれかの学術集会への参加(新生児外科領域の筆頭演者としての発表があ れば5 単位を追加)

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