合法性等の証明に係る会員認定実施要領(案).doc

合法性等の証明に係る会員認定実施要領(案).doc

  1. 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
合法性等の証明に係る会員認定実施要領(案)

合法性等の証明及び間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領                         鹿児島県林材協会連合会                        平成24年4月2日公表 第一 目的  本実施要領は、当連合会が平成18年7月31日に作成し、公表した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」及び平成21年10月1日に制定した「間伐材チップの確認に関する鹿児島県林材協会自主的行動規範」で規定する「事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。 第二 本実施要領に基づく認定の対象  林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材?木材製材品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林?林業?木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法及び林野庁が平成21年2月に公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」により、木材?木材製品の合法性等の証明及び間伐材等の証明を行おうとする林業?木材業者等は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。 第三 事業者認定申請書の提出と審査 本実施要領に基づく認定を受けようとする林業?木材業者等は、別記1で定める「事業者認定申請書」を当連合会へ提出しなけばならない。 2 認定料?検査料については、当連合会会員は1万円とし、連合会会員以外は2万円とする。 第四 審査及びその結果の通知 当連合会は、本実施要領に基づく事業者の認定のための審査委員会を設け、その可否を決定する。(審査の結果、認定を受けた事業体を以下「認定事業者」という。) 審査委員会は、別途設ける。 当連合会は審査結果を申請者に通知するものとする。 第五 事業者の認定要件  認定要件は、次のとおりとし、各要件をすべて満たさなければならない。 (分別管理) 合法性等が証明された木材?木材製品(以下「証明材」という。)及び間伐材等とそれ以外の木材?木材製品(以下「非証明材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。 入出荷、加工、保管の各段階において証明材及び間伐材等と非証明材等が混在しないよう分別管理方法が定められていること。 (帳票管理) 証明材及び間伐材等の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。 関係書類(証明書を含む)を5年間管理すること。  (責任者の選任) 本取組の責任者が1名以上選任されていること。 第六 事業者認定書の交付及び公表 1 当連合会は認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表するものとする。 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年以内とする。 第七 証明書の発行 1 認定事業者は、証明材及び間伐材等の出荷に当たって、証明書を作成し出荷先へ引き渡すものとする。 2 証明書の様式は、別記3?別記4で定める「合法性等証明書」?「間伐材等の証明」、又は既存の納品書等に別記3?別記4と同様の事項を追加記載することで証明書に代えることができるものとする。 第八 取扱実績報告及び公表 1 認定事業者は、別記5,6で定める「合法性等の証明及び間伐材等の証明された木材?木材製品の取扱実績報告」により、証明材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年5月末までに、当連合会へ報告する。 2 当連合会は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。 第九 立ち入り検査  当連合会は、必要に応じて認定事業者による証明材の取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、当連合会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当連合会に協力しなければならない。 第十 認定事業者の取り消し 1 当連合会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする 証明書の記載事項に虚偽があったとき。 認定会員から認定の取消申請があったとき。  ③ 第8で定める報告が期限内に実施されなかったとき。 2 当連合会は、認定を取り消したときは、別記7で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。 附則  この実施要領は、平成21年10月13日から施行する。              別記1  (事業者認定申請書の様式) 事業者認定申請書 平成  年  月  日 (一社) 鹿児島県林材協会連合会  殿 (申請者)                所  在  地:               名     称:                 

文档评论(0)

bgl001 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档