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多摩平自治会宪章
多摩平自治会憲章 (1965年4月18日 第8回総会決定)
1. この自治会は、多摩平地区内の全居住民のための住民組織です。
2. この自治会は、地域住民の基本的権利と共通の利益を守り、相互の連帯性を高め、住民の意思決定をおこなう唯一の機関です。
3. この自治会は、地方公共団体と密接な連絡をはかるとともに、そのあり方を正当に批判し、住民の要求を地方自治の上に反映してゆきます。
4. この自治会は、特定の政党、宗教、利益団体等の支配、制約をうけることなく、自主的な立場においてのみ連絡、協調をはかってゆきます。
多摩平自治会規約
第一章 総則
(名称、事務所)
第一条 この会は多摩平自治会といい、事務所を東京都日野市多摩平地区(以下地域という)内におく。
(目的)
第二条 この会は多摩平自治会憲章にもとづく、地域住民のための自治組織であって、地域住民の基本的な権利と共通の利益を守り、相互の連帯と親睦を深め、もっと住みよい地域をつくることを目的とする。
(事業)
第三条 この会は前条の目的を果たすために次の事業を行う。
(1) 地域の生活環境の維持と改善
(2) 地域住民の福利厚生
(3) 会員の親睦をはかり、教養を高め、文化的向上をはかるための各種催し
(4) 地域住民のグループ活動の推進と育成
(5) 会報の発行
(6) 自治会の目的達成に必要な各種団体および地方公共団体との連絡、提携又は交渉
(7) その他必要な事項
第二章 会員
(会員資格)
第四条 この会の会員は、多摩平自治会憲章ならびに規約に賛同するものであって地域に居住し、かつこの会に加入した世帯とする。
(会員資格の喪失)
第五条 会員は次の場合に資格を失う。
(1) 地域外に転居したとき
(2) この会から脱退したとき
(入退会手続き)
第六条 この会に加入する世帯は、所定の様式によりその月の会費を添えて会長に届けなければならない。
2. 会員がこの会を脱退する場合には、所定の様式により会長に届け出なければならない。
(会員の権利)
第七条 会員は次の権利を有する。
(1) この会が取得した一切の権益を平等に享受する権利
(2) 機関構成員の選挙及び被選挙権
(3) この会のすべての集会に出席し、意見を述べる権利
2. 前項の権利は、会員の世帯主が代表してこれを行使する。 ただし、世帯員が世帯を代理して行使することを妨げない。
3. 八ヵ月分以上の会費を納めない会員は、第1項に定める権利を停止されることがある。
(会員の義務)
第八条 会員は次の義務を負う。
(1) この規約と機関の決定をまもり、この会の活動に参加協力する義務
(2) 会費を納める義務
2. 会員の中で、事情あるものについては役員会の決定により、一定の期間分の会費の納入を免除することができる。
第三章 組織
(機関)
第九条 この会に次の機関をおく。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) ブロック委員会
2. 役員会は必要に応じて専門部を設けることができる。
(総会)
第十条 総会はこの会の最高機関であって、代議員により構成される
2. 次の事項は総会に付議し、その決議を得なければならない。
(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 役員の選任及び解任
(4) 細則の決定
(5) その他必要な事項
(6) 役員会が総会に付議する必要があると認めた事項
(7) 会員の5分の1以上のものが総会に付議するよう要求した事項
(役員会)
第十一条 役員会は第21条第1項第(1)号ないし第(5)号の役員により構成される。
2. 役員会は別に定めるものの外、次の権限を有する。
(1) 総会において議決された事項の執行
(2) 総会に提出する事業計画及びその他の議案の作成
(3) 総会に提出する事業報告及び決算の作成
(4) 他団体との連絡及び提携
(5) 専門部、事務局の活動計画の決定及び管理
(6) 住民集会の開催
(7) その他この会の業務上必要な事項の実施
(ブロック委員会)
第十二条 ブロック委員会はこの会の活動、組織、運営に関する重要事項を討議し、活動を分担し合う。
(事務局)
第十三条 事務局は役員会の監督のもとに、この会のジムを処理する。
2. 事務局に職員若干名をおくことができる。職員の任免は役員会がこれをおこなう。
(連絡委員)
第十四条 連絡委員は役員会の委託により、原則として各階段(中層住宅)、各棟(テラス)ごとにおかれ、会員の間の連絡にあたる。
第四章 機関の運営
(定期総会、臨時総会)
第十五条 敵総会は毎年四
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