广告等规程.doc

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【社内規則モデル】 PAGE  PAGE 3 広告規程 広告等の表示及び景品類の提供に関する規程 (目  的) 第 1 条 この規程は、当社が行う広告等の表示及び景品類の提供に関し、その表示、方法、審査体制、審査基準、保管体制等に係る基本的事項について定め、広告等の表示及び景品類の提供の適正化に資することを目的とする。 (定 義) 第 2 条 この規程において「広告等の表示」とは、金融商品取引業(定款第3条第8号に規定する有価証券の売買その他の取引等を業として行うものに限る。)の内容について金融商品取引法(以下「金商法」という。)第37条に規定する広告及び金融商品取引業等に関する内閣府令第72条に規定する行為(以下「広告等」という。)により行う表示をいう。 2 この規程において、「景品類」とは、?不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件?第1項に規定する経済上の利益をいう。 (法令等の遵守等) 第 3 条 広告等の表示及び景品類の提供については、この規程によるほか、次に掲げる法令?諸規則等及びその他の法令?諸規則等に則りこれを行うものとする。 1 金融商品取引法 2 不当景品類及び不当表示防止法 3 広告等の表示及び景品類の提供に関する規則 4 広告等に関する指針 5 懸賞広告等に関するガイドブック 2 役職員は、広告等の表示を行うに当たっては、投資者保護の精神に則り、取引の信義則を遵守し、品位の保持を図るとともに、的確な情報提供及び分かりやすい表示を行うよう努めなければならない。 3 役職員は、景品類の提供を行うに当たっては、取引の信義則を遵守し、品位の保持を図るとともに、その適正な提供に努めなければならない。 (審査体制) 第 4 条 当社が、「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」に基づき広告審査担当者として任命する者は、別表に掲げる者とする。 2 前項の広告審査担当者として任命する者は、内部管理統括責任者、営業責任者資格試験の合格者、内部管理責任者資格試験の合格者又は日本証券業協会から広告等の表示及び景品類の提供の審査を行わせることを認められた者とする。 3 広告審査担当者が審査を行う広告等の表示及び景品類の提供の範囲は、別表に定める区分によるものとする。 (審査の実施) 第 5 条 役職員は、別表に掲げる広告審査担当者が審査を行い、これを認めた場合に限り、広告等の表示又は景品類の提供を行うことができる。ただし、広告等の表示のうち、特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)に対する広告等の表示については、この限りではない。 【特別会員の場合のただし書】 ただし、広告等の表示のうち、特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)に対する広告等の表示及び登録金融機関金融商品仲介行為(金融商品取引法第33条第2項第3号ハ及び同項第4号ロに掲げる行為(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。)をいう。)に係る広告等の表示で委託者(当社に登録金融機関金融商品仲介行為の委託を行った金融商品取引業者をいう。)の広告審査担当者による審査が行われたものについては、この限りではない。 (審査基準) 第 6 条 広告審査担当者は、広告等の表示の審査に当たっては、第3条第1項各号に掲げる法令?諸規則等に特に留意のうえ、当該広告等の表示が次に掲げる各号に該当する又はそのおそれのあるものでないことを確認しなければならない。  1 取引の信義則に反するもの  2 協会員としての品位を損なうもの  3 金商法その他の法令等に違反する表示のあるもの  4 脱法行為を示唆する表示のあるもの  5 投資者の投資判断を誤らせる表示のあるもの  6 協会員間の公正な競争を妨げるもの  7 恣意的又は過度に主観的な表示のあるもの  8 判断、評価等が入る場合において、その根拠を明示しないもの 2 広告審査担当者は、景品類の提供の審査に当たっては、当該景品類の提供が不当景品類及び不当表示防止法その他の法令等に違反する又はそのおそれのあるものでないことを確認しなければならない。 3 広告審査担当者は、広告等の表示又は景品類の提供の審査に当た

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