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従业员退职金规程.doc
退 職 金 規 程
株式会社
(適用範囲)
株式会社 の従業員が退職するときは、本規程により退職金を支給する。但し、日雇い及び臨時職員については、本規程を適用しない。
(支給範囲)
第ニ条 1.従業員が、次の事由により退職する場合は、退職時における基本給の額に、 別表に掲げる勤続年数に応じてAに定めた支給基準率を乗じて算出した退職金を支給する.
定年に達した為退職した時
精神障害または負傷?疾病のため勤務に耐えることができなくて退職、または解雇された時
本人が死亡した時
その他やむを得ない事由によって退職、または解雇された時
2.従業員が、次の事由により退職する場合は、退職時における基本給の額に、別表に掲げる勤続年数に応じてBに定めた支給基準率を乗じて算出した退職金を支給する
自己都合
業務外の事由による傷病
3.以下の各号に該当する場合は、退職金を支給しない
懲戒解雇された者
正規の手続きを経ず任意に退職した者
退職後、支給日までの間において、在職中の行為につき、懲戒解雇に相当する事由が発見された時
4.退職金算定の基礎額は、退職発令日における当該従業員の基本給とする。ただし、基本給が日給で定められている従業員については、日給の25倍を基礎額とする。
(受権者)
第三条 従業員が死亡した場合の退職金は、死亡当時、本人の収入により生計を維持していた遺族に支給する。
(勤続年数の計算)
第四条 1.勤続期間の計算は、入社した日より起算し、退職の日までとする。
2.前項の期間には次の期間は算入しない。
自己の都合による連続1ヶ月以上の欠勤期間
業務外の負傷?疾病による連続6ヵ月以上の欠勤期間
(端数期間の処理)
第五条 勤続期間に1ヵ年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1ヶ月未満の端数があるときは、15日以上はこれを1ヶ月に繰り上げ、15日未満は切り捨てる。
(支払期日)
第六条 退職金は、原則として退職の日より1ヶ月以内に支給する。但し、支給に際しては、法定の諸控除金等を控除する。
(退職金支給の除外)
第七条 勤続満4年未満の者については、退職金を支給しない。
(功労加給)
第八条 退職者で、在職中功労のあった者に対しては、功労加給を支給することがある。
― 別表 ―
(退職金支給率表)
退 職 金 規 程 表勤続年数支給率勤続年数支給率ABAB1001611.005.502001712.006.003001813.006.5041.000.501914.007.0051.500.752015.007.5062.001.002116.008.0072.501.252217.008.5083.001.502318.009.0093.501.752419.009.50105.002.502520.0010.00116.003.002621.0010.50127.003.502722.0011.00138.004.002823.0011.50149.004.502924.0012.001510.005.003025.0012.50
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