社会福祉事业团定款平成13年12月(定款准则)现行.doc

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社会福祉事业团定款平成13年12月(定款准则)现行.doc

      社会福祉法人 新宿区社会福祉事業団定款   第1章 総  則 (目的) 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サ  ービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工  夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに  健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地  域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次  の社会福祉事業を行う。  ⑴ 第一種社会福祉事業   (?) 特別養護老人ホーム 北新宿特別養護老人ホームの設置経営   (?) 母子生活支援施設 新宿区立かしわヴィレッジの受託経営  ⑵ 第二種社会福祉事業   (?) 老人短期入所事業(北新宿特別養護老人ホーム)   (?) 老人デイサービスセンターの設置経営    ① 北新宿高齢者在宅サービスセンター    ② 若葉高齢者在宅サービスセンター    ③ 中落合高齢者在宅サービスセンター    ④ 細工町高齢者在宅サービスセンター   (?) 老人デイサービスセンター 新宿区立百人町高齢者在宅サービ     スセンターの受託経営 (名称) 第2条 この法人は、社会福祉法人新宿区社会福祉事業団という。 (経営の原則) 第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事  業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化  を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経  営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 (事務所の所在地) 第4条 この法人の事務所を東京都新宿区北新宿三丁目27番6号に置く。   第2章 役員及び職員 (役員の定数) 第5条 この法人には、次の役員を置く。  ⑴ 理事 10名  ⑵ 監事  2名 2 この法人に理事長1名及び常務理事1名を置く。 3 理事長は、理事の中から理事の互選により、選任する。 4 常務理事は、理事の中から理事長がこれを指名する。 5 理事長は、この法人を代表する。 6 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を処理する。 7 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の  関係がある者が、理事のうちに2名を超えて含まれてはならず、監事  のうちにこれらの者が含まれてはならない。                                   (役員の任期) 第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任  者の残任期間とする。 2 役員は再任されることができる。 3 理事長、常務理事の任期は、理事として在任する期間とする。 (役員の選任等) 第7条 理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。 2 監事は、評議員会において選任する。 3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職  務を兼任することができない。 (役員の報酬等) 第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、  役員の地位にあることのみによっては、支給しない。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定  める。 (理事会) 第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によっ  て行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。 2 理事会は、理事長がこれを招集する。 3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議  すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求の  あった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。 4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。 5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を  開き、議決することができない。 6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理  事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみな  す。 7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段  の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のと  きは、議長の決するところによる。 8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事  の議決に加わることができない。 9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事につい  て議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに  署名又は記名押印しなければならない。 (理事長の職務の代理) 第10条 理事長に事故あるとき、又は欠け

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