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教職員の定数改善と全事研活動

* 教育三法の成立 平成19年6月20日   学校教育法  副校長などの新しい職の設置組織としての学校の力を強化。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正  国?教育委員会?学校責任を明確にし、保護者が安心して子どもを学校に預ける体制を構築。   教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正   免許更新制の導入。指導不適切な教員の人事管理厳格化し、信頼確立の仕組みの構築 * 教育振興基本計画  ○教育基本法の理念を具体的に実現するために策定  ?目標 (確かな学力?規範意識、生命の尊重、おもいやり?生涯スポーツ?知の創造、継承、発展)  ?施策 (地域ぐるみの学校支援?新学習指導要領→教育を支える条件整備?教員が子どもに向き合う環境づくり→教職員配置の適正化etc) * 中教審答申「今後の教員給与の在り方について」(平成19年3月29日) 第二章 教員の校務と学校の組織運営体制の見直し 2.学校の組織運営体制の見直し ○ このような状況を踏まえ、教頭の複数配置を促進するとともに、校長及び教頭  を補佐して担当する校務を整理するなど一定の権限を持つ「主幹(仮称)」制度の  整備を行うことが必要である。その場合においては、主幹(仮称)の職務内容や既  存の職との関係を整理するとともに、学校の組織運営上の必要性、学校規模や市  区町村及び各学校の状況などを踏まえつつ、都道府県教育委員会等の判断によ  り学校に配置できるようにすることが必要である。また、副校長(仮称)の在り方に  ついて、引き続き検討することが必要である。 ○ 各学校においては、校務分掌上の部科や主任の在り方等既存の学校組織の在り  方の見直しを行うとともに、必要に応じて都道府県教育委員会等から教頭の複数配  置、主幹(仮称)や事務長(仮称)の配置などを受けることにより、一層効率的な学校  運営組織の構築を図るとともに、校務分掌や役割分担の在り方を整理していくことが  必要である。 * 学校事務の外部化(京都府教育委員会)   専門的ノウハウを持つ民間企業等へのアウトソーシングの方法等に関する調査研究 校務分掌の適正化(京都府?岩手県?広島県教委)  ?教職員の業務負担の平準化や学校事務の軽減など校務分掌の適正化に関する調査研究  ?業務量の平準化及び教員の事務効率化を図るための小中学校事務の共同実施に関する調査研究  ?学校事務の共同実施による事務処理体制に関する調査研究  ?新たな職の設置に向けた学校の効率的な校務運営体制のあり方等に関する調査研究 1,組織的な学校運営の推進   学校運営組織の例 2,多様な専門人材、地域人材の積極的な活用 3,業務の効率化   ICTの活用による効率化の例 4,業務の削減    5,教育委員会と連携 ○学校運営組織の具体例     教員の役割 事務職員の役割   教育目標達成のため、学校経営ビジョンを実現し、子供の豊かな育ちを支援する学校づくりを行うこと  学校マネジメント(学校評価等)の推進や連絡調整    ①学校情報管理    ②学校財務(施設管理も含む)の統括    ③地域?行政の連結 * * 教職員配置等の在り方に関する調査協力者会議配布資料 平成17年6月23日 全国公立小中学校事務職員研究会 *   教職員配置等の在り方に関する調査協力者会議配布資料 平成17年6月23日 全国公立小中学校事務職員研究会 *   教職員配置等の在り方に関する調査協力者会議配布資料 平成17年6月23日 全国公立小中学校事務職員研究会 *   * * * 学校事務のグランドデザイン * * 学校事務のグランドデザイン * * * * *     * * * * * * 全事研  副会長 金井 洋子 H21.10.16 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年5月1日法律第106号)最終改正(H20.6.18法律第73号) 第九条 事務職員の定数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。  (教職員定数の算定に関する特例) 第十五条 第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。 四  小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であって事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 (事務職員の数の算定)

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