教育基本法(平成18年法律第120号)について.pdfVIP

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教育基本法(平成18年法律第120号)について

教育基本法(平成18年法律第120号)について 前文 日本国民が願う理想として、「民主的で文化的な国家」の発展と「世界の平和と人類の福祉の向 上」への貢献を掲げ、その理想を実現するために、改正前の教育基本法に引き続き、「個人の尊 厳」を重んずることを宣言するとともに、新たに「公共の精神」の尊重、「豊かな人間性と創造性」 や「伝統の継承」を規定しています。 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展さ せるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の 精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、 新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を 確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 第1章 教育の目的及び理念 教育の目的 何を目指して教育を行い、どのような人間を育てることを根本的な目的とすべきかという「教育の目 的」を引き続き規定しています。 第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必 要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 教育の目標 本条を新設し、第1条の「教育の目的」を実現するための、今日重要と考えられる事柄を5つに整 理して「教育の目標」として規定しています。 第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標 を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心 を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神 を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に 基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、 他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 生涯学習の理念 本条を新設し、「生涯学習の理念」を教育に関する基本的な理念として規定しています。 第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その 生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、そ の成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 教育の機会均等 教育の機会均等について引き続き規定するとともに、障害のある者が十分な教育を受けられるよ う、教育上必要な支援を講ずべきことを新たに規定しています。 第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなけれ ばならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差 別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受け られるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難 な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 第2章 教育の実施に関する基本 教育を実施する際に基本となる事項について、 ①義務教育、学校教育、教員、社会教育、政治教育、宗教教育に関する規定を見直した ほか、 ②新たに、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校・家庭・地域住民等の相互 の連携協力などについて規定しています。 義務教育 改正前の教育基本法に規定されていた9年の義務教育の年限について、将来の延長の可能性 も考慮し、他法に委ねることとするとともに、義務教育の目的、義務教育の実施についての国と 地方公共団体の責務などについて新たに規定しています。 第5条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受け させる義務を負う。

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