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新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究報告書(概要)
新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究報告書(概要)
本報告書(以下「本書」という。)は、平成 22 年 10 月 22 日に法務省から受託した新種
契約についての裁判例の動向に関する調査研究業務(以下「本調査研究」という。)の結果
を報告するものである。
○全体監修・コメント
東京大学大学院法学政治学研究科教授 神 作 裕 之
東京大学大学院法学政治学研究科教授 沖 野 眞 已
○基礎調査・客観分析
早稲田大学大学院法務研究科教授・弁護士 児 島 幸 良
Ⅰ. はじめに
一. 本調査研究の目的
本調査研究は、法務省作成の「新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究業
務に係る仕様書」(平成 22 年 9 月 法務省)(以下「本仕様書」という。)の「2.業務の
目的」及び「3.業務の内容」欄に記載された事項に係る調査研究の結果を法務省に報告
することを目的としている。
二. 本調査研究の方法
本調査研究の対象とした裁判例は、別紙裁判例一覧表記載のとおりである。
本調査研究において採用した方法については、後掲 A-1 及び A-2 を参照されたい。
本調査研究の実施にあたり、本仕様書に従い、法務省と随時打ち合わせを行い、進捗
状況について随時中間報告をするとともに、本調査研究の方法に関する協議を行った。
本調査研究において採用した方法は、かかる法務省との協議の結果に基づいて決定され
たものである。
なお、法務省との協議に基づいて本調査研究の対象外とした裁判例については後掲 B
を参照されたい。
三. 本調査研究の前提
報告書に記載されている事項は、本調査研究目的の観点から客観的に判例を調査・分
析した結果を忠実に記載したものにすぎず、報告者個人やその所属する学術研究機関・
法律事務所の法的意見を構成するものではなく、また個人や団体としては如何なる意味
においても特定の新典型契約類型の明文化を推奨するものでもない。
その他本調査研究において前提とされるべき事項は、後掲 C を参照されたい。
四. 謝辞
報告書に記載されている判例の抽出・収集及び一覧表化にあたっては、ウエストロー・
ジャパン株式会社のご好意により、同社が提供する商用データベースである「Westlaw
Japan」(以下「Westlaw Japan」という。)を活用させていただいた。
II. 総括的コメント
全体監修者=神作裕之・沖野眞已
本委託調査研究は,新種契約をめぐる約 5,000 件の裁判例を選択し,[医療・健康] 関係,
[金融・証券・コモディティ] 関係など[その他] も含めると 16 の項目に大きく分類した上で,
必要に応じて中位さらには下位の項目を設け分類を行った。以下では,本委託調査研究の
整理に沿って,裁判例の傾向や特徴とりわけ立法論的検討の必要性等について,大分類に
則して若干コメントする。
1 [医療・健康] 関係
医療・健康という大分類には,817 件の医療訴訟裁判例(5 件の獣医療訴訟裁判例を含む。)
が掲載されている。
診療契約の法的性質については,治療を中心とした事務処理を目的とする準委任契約(民
法第 656 条)と解するのが通説であり(秋吉仁美編著『医療訴訟』(青林書院)199~200
頁〔関根規夫〕),報告書中の,準委任契約という大分類(Ⅱ1)にも多数の医療訴訟裁判例
が掲載されている。他方で,診療契約が準委任契約であることを特に示さないものも少な
くない。
ここに掲げられた 817 件の医療訴訟裁判例を眺めてみると,診療契約の債務不履行に基
づく損害賠償請求の事案における契約法上の主要な争点として,①注意義務違反の有無,
②説明義務違反の有無を挙げることができよう。なお,医療訴訟における責任追及の法的
構成には,診療契約の債務不履行に基づく損害賠償請求のほかに,不法行為に基づく損害
賠償請求があり得るところ,実務的には,これらの選択的併合による請
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