様式第2号(第8条関係).docVIP

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様式第2号(第8条関係)

(総則)  第1条 発注者及び受注者は,この契約に基づき,設計図書(別冊の図書,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。  2 受注者は,頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,頭書記載の請負代金を受注者に支払うものとする。  3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。  4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  5 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。  6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。  7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。  8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。  9 この契約及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。  10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。  11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。  12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は,当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為については,当該代表者を通じて行わなければならない。   (関連工事の調整)  第2条 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。   (工程表)  第3条 受注者は,この契約締結後7日以内に,設計図書に基づいて,工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。  2 工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。   (契約の保証)  第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において,第5号の規定による履行保証保険契約を締結するときは,当該契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。   (1) 契約保証金の納付   (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供   (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払の保証を内容とする銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証   (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証   (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結  2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第3項及び第4項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。  3 請負代金額の増額変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができる。  4 請負代金額の減額変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。   (権利義務の譲渡等の禁止)  第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。  2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による監督員の検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による発注者の確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。   (一括委任又は一括下請負の禁止)

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