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法律文献等の出典の表示方法[2005年版]

法律文献等の出典の表示方法 [2005 年版] 法律編集者懇話会 1/24 はじめにはじめに はじめにはじめに 私ども法律関係の雑誌,書籍の出版に携わる編集者で組織する懇話会では,かねてより 「法律文献等 の出典の表示方法」について,その形式の統一化が図れないものかと,検討してまいりました。私ども がこのようなテーマを検討した動機は,次の理由からです。 近年のように複雑多様な経済社会になりますと,法律専門家の方々でも,直面する問題の解決のため 情報の検索に苦心されると存じます。膨大な情報量のなかで関係文献を日常的に見通していくことは, 不可能に近くなってきています。そこで,多くは手近かにある文献を手がかりとして,そのなかに引用 されている原典の文献を探し求めるのが通例 と存じます。ところが,その引用文献の掲出スタイルは, 現在のところ,著者によっても出版社によってもまちまちであり,その追跡も十分にできにくい場合が 数多 く見受けられます。読者から出版社への問い合わせも,この点に集中している感があります。 ご存じのように,アメリカでは 『A Uniform System of Citation』が編集発行されており,また,日 本医学会でも 日本医書出版協会と協力して 『医学文献の探しかた』が刊行され,文献の出典表示の統一 化がすすめられています。読者に,より適切な情報を提供することは,法律関係の出版社にとっても, また,著作者イコール専門分野の読者でもある先生方にとっても,きわめて重要なことと思われます。 加えて,その出所を明示することは,著作権法を守り,育てていくうえでも大切なことです。そこで, 「法律文献等の出典の表示方法」について何らかの共通基準がもてれば,読者の便宜これに優るものは ないと考えました。その第一歩 として,出版社同士がまず共通化していくことが必要 と考えた次第です。 なお,私どものこのような趣旨ならびに文献の出典の表示方法等については,1989 年に素案を発表 し,法律学関係の各学会等で配布し,数多くのご意見を頂戴しました。それらのご意見を参考に,1993 年に第二次の,また 1997 年に第三次改訂案をまとめることができましたことを,厚くお礼申 し上げま す。1998 年からは,この第三次改訂に補訂を加えながら年度版 としますが,この案につきましても, まだ不十分なところも多いと思われますので,改めてご意見がございましたら,加盟出版社の編集者宛 にご連絡 ・ご教示くださいますようお願い申し上げます。 2005 年9月 法律編集者懇話会 2/24 目 目 次次 目目 次次 はじめに2 Ⅰ 著作物の「引用」とは4 Ⅱ 出所 (出典)の明示 5 法律文献等の出典の表示方法6 Ⅰ 文献の表示6 1 雑誌論文6 2 単行本6 (1) 単独著書の場合6 (2) 共著書の場合 6 (3) 翻訳書の場合 7 3 判例研究8 (1) 雑誌の場合8 (2) 単行本の場合 8 4 座談会等8 5 その他(文中の表記) 8 (1) 前掲文献の扱い8 (2) 注番号の扱い 8 Ⅱ 判例,先例,通達の表示9 1 判 例9 2 先例,通達 9 Ⅲ 法令名の略語 9 Ⅳ 判例集 ・判例評釈書誌の略称1

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