飲酒運転に関する法改正とその効果.pdfVIP

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飲酒運転に関する法改正とその効果

飲酒運転に関する法改正とその効果1 執筆者名 當舍夕希子2 山田祥子 加藤博仁 三浦隆宏 1本稿の作成にあたって、小原美紀准教授(大阪大学) に有益かつ熱心なコメントを頂戴した。 この場を借りて感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にある誤り、主張の一切の責任 は言うまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 2代表者連絡先 国際公共政策学科4 年生 當舍夕希子 1 第1章 はじめに 危険運転に対する厳罰化の流れが止まらない。昨年より、準危険運転致死傷罪の創設に 向けた検討が進められている。これは、アルコールや薬物の影響を受けた運転などに限ら れている危険運転致死傷罪の適用要件が厳しく、事故の遺族から法改正を求める声が出て いることを受けたものである。準危険運転致死傷罪が適用されるようになれば、悪質な運 転の犠牲となった被害者や遺族の感情をより反映した判決が下されることになろう。 危険運転は車社会である現代の安全を脅かすものである。平成24年版の犯罪白書によれ ば交通事故による死傷者数は減少傾向にあり、危険運転致死傷の検挙人員も前年より減少 している。しかし、危険運転は依然として存在しており、今後も危険運転を許さない、さ せない社会の在り方が求められる。法による厳罰化はそうした社会を実現するための強力 な手段である。危険運転に対する厳罰化の潮流は、国民全体で安全な社会を作り上げよう とする意識の表れであると考えることができる。 ここで、危険運転の代表的なものに飲酒運転がある。飲酒運転はその死亡率の高さから 交通三悪の1つにも数えられている。また、ドライバーや周囲の者が未然に防ぐことが可能 であるためその責任が大きく問われるものであり、過去に法改正が重ねられてきた。とり わけ、2001 ・2002年と2007年には大幅な法改正がなされており、いずれも社会に動揺を与 えた交通事故及び被害者を中心とした署名活動がその原動力となっている。こうした法改 正の効果を吟味した研究によると、法改正は一定の飲酒運転抑止効果を発揮したものの効 果の持続期間が短いという指摘や、厳罰化が繰り返されることで誤った体感治安がもたら され、安易な厳罰化が進行するのではないかといった懸念がなされている。 本稿では飲酒運転の法改正を取り上げ、実際にどのような法改正がなされているのか、 より大きな抑止効果を発揮するために何が重要であるのかを明らかにする。これまでの先 行研究では、法改正の効果を分析するにあたり計量分析がほとんど用いられていない。そ こで、本稿では計量分析を用いて法改正の効果を分析する。計量分析を用いることで、法 改正による飲酒運転抑止効果を改正された内容の差に焦点をあてて解釈することができる。 それにより意義ある法改正とは何かを明らかにし、飲酒運転を将来にわたってなくし、ひ いては安全な社会生活の根幹を支える法の実現に向けた議論を深めることができる。 本稿の構成は以下の通りである。本章に続く第2章では先行研究を紹介し、本稿の方向性 を示したい。第3章では飲酒運転を取り巻く法改正を整理し、その背景や内容を見ていく。 第4章では計量分析を行い、法改正が飲酒運転事故を減らすのにどのくらい寄与したのかを 明らかにしたい。また、分析の結果から法改正が効果的に機能するためにはどのような要 因があるかを考えたい。 2 第2章 先行研究及び本稿の位置づけ 第1節 先行研究 飲酒運転事故と法改正の効果についての研究は、主に 2002 年改正と 2007 年改正につい てなされている。 萩田・白石・岡村(2005)は、2002 年の法改正に焦点を当てて分析を行っている。萩田ら は2002 年を軸に、2001 年と2004 年の飲酒運転事故件数を当事者、属性、道路環境、発生 日時、事故状況の項目について分析し、法改正の効果を図る。その結果、厳罰化の効果は 国民各層に現れていることを推察しつつも、1)無免許又は飲酒程度が高い悪質運転者、2) 高齢者・軽車両運転者、3)昼間飲酒運転者においては減少率が小さいと結論付ける。萩田 らはこの結果を踏まえて、それぞれの属性を考慮した交通安全教育の実施や昼間の飲酒取 締の必要性を述べている。 尾﨑(2012)は、1997年から2010 年の交通事故件数を用

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