平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用さ.PDFVIP

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  • 2018-11-27 发布于江苏
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平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用さ.PDF

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用さ

平成26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用 される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 平成25 年4月 国税庁消費税室 凡例 文中、文末引用の条文等の略称は、次のとおりである。 【法令】 改正法・・・・・・・ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本 的な改革を行うための消費税法の一部を改正す る等の法律(平成24 年法律第68 号) 改正令・・・・・・・ 消費税法施行令の一部を改正する政令(平成 25 年政令第56 号) 【通達】 基通・・・・・・・・ 消費税法基本通達(平成7年 12 月25 日付課消 2-25 ほか4課共同「消費税法基本通達の制定に ついて」通達の別冊) 経過措置通達・・・・ 平成25 年3月25 日付課消

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