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刑事施設におけるアンガーマネージメント
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論説
刑事施設におけるアンガーマネージメント
-奈良少年刑務所における取組を中心に-
高 野 光 司
本 田 恵 子
1 はじめに
2 アンガーマネージメントについて
3 奈良少年刑務所における取組について
4 おわりに
1 はじめに
近年,少年院出院者の再非行率および刑務所出所者の再犯者率の高さが社
会問題化している。平成 24 年版犯罪白書(法務省, 2012)1 によると,一般
刑法犯により検挙された者における再非行少年率は,平成 9 年を底として毎
年上昇を続け,平成 23 年には 32.7%となった。少年の場合,暴力犯罪にお
ける割合は特に高く,平成22 年には,強盗,傷害・暴行,恐喝の全てが 50%
を上回っていた 2。また,再犯者率は,平成 9 年から一貫して上昇し続け,
平成 23 年は 43.8%となった。こうした状況を鑑みて,政府は再犯罪防止対
策を「「世界一安全な国,日本」復活の礎とも言うべき重要な政策課題」と位
置づけ,重点施策として,①対象者の特性に応じた指導及び支援を強化する,
②社会における「居場所」と「出番」を作る,③再犯の実態や対策の効果等
を調査・分析し,更に効果的な対策を検討・実施する,④広く国民に理解さ
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れ,支えられた社会復帰を実現する,という 4 点を提唱している 3。①の具
体的内容として,「少年・若年者及び初入者に対する指導及び支援」が掲げら
れているが,再非行少年率の高さを加味すると,暴力犯罪の再犯防止対策は
最優先事項のひとつと考えられる。
ところで,法務省(2012)によると,現在の少年院における処遇は,犯罪
的傾向の程度および心身の状況等に応じて短期処遇と長期処遇に分けられて
いる。処遇の中核は矯正教育であり,在院者ごとに作成された個別的処遇計
画に基づいて,生活指導,職業補導,教科教育,保健・体育および特別活動
の5 つの領域で指導が行われる。それに対し,刑務所における処遇の中核は,
刑務作業,改善指導,教科指導であり,改善指導は一般改善指導と特別改善
指導に分けられている。一般改善指導が,被害者感情の理解および贖罪意識
の醸成,心身の健康の増進,社会適応に必要なスキルの獲得の 3 つを目的と
した指導であるのに対して,特別改善指導は,改善更生および円滑な社会復
帰に支障があると認められる受刑者に対し,その事情の改善のために行われ
る指導であり,薬物依存離脱指導,暴力団離脱指導,性犯罪再犯防止指導,
被害者の視点を取り入れた教育,交通安全指導,就労支援指導の 6 つが実施
されている。
4 は,SST (Social Skills Training)
我が国の矯正教育について,宮古 (2009)
の導入や,発達障害を有する少年への取組の有益性および被害者の視点を取
り入れていく動きの活発化に言及した上で,「なお我が国の少年矯正の本質」
は,「少年院教官が発展させてきた独自の精神主義的訓育を基底に据えた経験
則的実践にある」とし,「日本の矯正教育においては,処遇技法や処遇効果の
実証研究はほとんど行われていないのが現状」と指摘し,「日本の矯正教育は,
効果検証という視点が脆弱」であり,「その実践を理論化,体系化,あるいは
言語化していく研究は,今後重要になってくる」と指摘している。宮古 (2009)
の知見は矯正教育に関するものであるが,犯罪対策閣僚会議(2012)が,再
犯に至る要因の実証的な分析や各施策の効果検証の実施を重点施策に盛り込
んでいることを加味すると,刑務所における処遇にも同様の傾向がみられる
ものと推測される。
そこで,本稿では,まず,暴力防止に関わるアプローチとしてアンガーマ
刑事施設におけるアンガーマネージメント 23
ネージメントを紹介し,その国
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