重要事项説明书 - 东大阪市.docVIP

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重要事项説明书 - 东大阪市

移動支援事業 重要事項説明書 本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、 社会福祉法第76条に基づき、事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注 意いただきたいことを説明するものです。   本事業所では、利用者に対して障害者自立支援法に基づく移動支援におけるサービス を提供します。当サービスの利用は、原則として移動支援の利用決定を受けた方が対 象となります。 1.事業者の概要 名称 (法人格及び法人の名称を記載する) 法人所在地 (法人登記簿記載の所在地を記載する) 電話番号 (法人登記簿記載の電話番号を記載する) 代表者氏名 (役職名及び代表者氏名を記載する) 2.事業所の概要 事業の目的 (運営規程の記載内容の要約を記載する) 事業所の名称 (登録事業所名称を記載する) 事業所の所在地 (事業所の所在地を記載する。 ビル等の場合には、建物名称、階数、部屋番号も記載する) 事業所の電話番号 (事業所の電話番号を記載する) 通常の事業の実施地域 (運営規程記載の通常の事業実施地域を記載する) サービスの 主たる対象者 身体障害者 知的障害者 障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者及び精神障害者) 精神障害者 営業日?時間 (事業所の営業日及び営業時間を記載する) 例)月曜日~金曜日 9:00~17:30 土曜日     9:00~15:30 (ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。) サービス提供日?時間 (サービスを提供する曜日と時間を記載する) 例)月曜日~金曜日 9:00~18:00 土曜日     9:00~16:00 (ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。) 登録事業所番号 (東大阪市地域生活支援事業者登録通知書に記載された登録事業所番号を記載する) 登録年月日 (東大阪市地域生活支援事業者登録通知書に記載された登録年月日を記載する) 運営の方針 (運営規程の記載内容の要約を記載する) 事業所が行う 他の障害福祉サービス 居宅介護           号(平成○○年○○月○○日指定) 重度訪問介護         号(平成○○年○○月○○日指定)行動援護           号(平成○○年○○月○○日指定) 重度障害者等包括支援     号(平成○○年○○月○○日指定) (他の障害福祉サービスとして該当する分を記載する) 3.事業所の職員体制 職種 常勤(人) 非常勤(人) 管理者 1 サービス提供責任者 従業者 4.サービスの内容 ○ 利用者等に対するサービスは、利用者の希望により次のとおり区分されるものと します。 個別支援 利用者の外出における個別への支援を行います。 グループ支援 2人の利用者からなるグループの外出における支援を行います。 ○ 本事業所は、次の各号に掲げる支援をすべて行うものとします。 ア 外出時の利用者の健康面の管理 イ 外出の準備に伴う支援(整容、手荷物準備等) ウ 外出に伴う支援 エ 外出中及びその前後における他者とのコミュニケーションに係る支援等 オ 外出から帰宅した直後の対応支援(荷物整理等) 5.利用料金 (1)サービスにかかる利用料     上記のサービス利用に対しては、通常9割が市からの補助金の給付対象となります。利用者は、下記のとおり利用者本人の負担分としてサービス料金の1割(利用料)を 事業者にお支払いいただきます。     移動支援サービス料金 30分当たり 100円 <利用料の上限等について> ? 移動支援事業のサービス利用に係る利用料は上限が定められています。 ? 利用料管理表にて上限額が超えないよう管理しますので、ご利用の際は当事業所へ必ずご相談ください。 〔利用料に関する月額上限〕 ※ 1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「利用料」については、所得に応じて3区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担の必要はありません。 区分 世帯の収入状況 1ヶ月あたりの負担上減額 生活保護 生活保護受給世帯 免除  低所得 市町村民税非課税世帯 免除  一般 市町村民税課税世帯 4,000円    ※ 東大阪市が2人派遣の決定をした場合は、利用者の同意のもとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2人分となり、利用料も2倍になります。ただし、月額上限を超えて利用料を徴収することはありません。 (2)サービス利用にかかる実費負担額 サービス提供に要する下記の費用は、補助金の対象ではありませんので、実費をいただきます。   ア 交通費   イ 娯楽施設等の入場料   ウ ???(その他、実費負担になる事項があれば記載す

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