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大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱
大分市都市計画部開発建築指導課
大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱
大分市告示第1317号
平成17年3月30日
(目的)
第1条 この要綱は、ワンルーム形式集合住宅の建築及び管理に関する基準その他必要な事項を定めることにより、ワンルーム形式集合住宅の建築に伴う周辺住民との紛争を未然に防止し、もって市民の健全な近隣関係を保持するとともに、良好な居住環境の保全及び形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において用いる用語の例による。
ワンルーム形式の住戸 1住戸又は1住室の専用床面積が30平方メートル未満の住戸又は住室をいう。
ワンルーム形式集合住宅 ワンルーム形式の住戸の数が15以上(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域にあっては10戸以上)を有する共同住宅、寄宿舎及び下宿(以下「ワンルーム集合住宅」という。)をいう。
建築 新築、増築及び用途の変更(類似の用途間における用途の変更は除く。)をいう。
建築主 ワンルーム集合住宅の建築に関し、工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築主等 ワンルーム集合住宅の建築に関する建築主、設計者、工事施工者及び工事監理者をいう。
近隣住民 次に掲げる範囲(以下「近隣区域」という。)内にある建築物の所有者、管理者及び居住者をいう。
ア ワンルーム集合住宅の敷地境界線(幅員が10m未満の道路にあっては、その中心線を敷地境界線とみなす。) からの水平距離が概ね15mの範囲
イ ワンルーム集合住宅の外壁又はこれに代わる柱の面から水平距離が当該建築物の高さの概ね1.5倍に相当する距離の範囲
周辺住民 近隣住民若しくは近隣区域内にある土地を所有する者又は電波障害若しくは工事による被害を受けるおそれがある者をいう。
(適用の除外)
第3条 この要綱の規定は、次に掲げる建築物については適用しない。
(1) 法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
(2) 法第85条に規定する仮設建築物
(3) 建築物の位置、規模等から周辺の居住環境に及ぼす影響が少ないと認められる建築物
2 第2条第2号に規定するワンルーム集合住宅を増築又は用途の変更する場合にあっては、要7条から第10条までの規定は適用しない。
(建築主等の責務)
第4条 建築主等は、ワンルーム集合住宅の建築計画及び管理方法の策定並びに設計及び施工に当たっては、地域の特性及び周辺の居住環境に十分配慮することにより、市民の健全な近隣関係及び良好な居住環境を損なわないよう努めるものとする。
(紛争の発生防止)
第5条 建築主等は、ワンルーム集合住宅が周辺の居住環境に及ぼす影響をあらかじめ調査のうえ、事前に必要な措置を講じることにより、周辺住民との間に紛争が生じないよう努めるものとする。
(自主的解決)
第6条 建築主等及び周辺住民は、ワンルーム集合住宅の建築に関して紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、これを自主的に解決するよう努めるものとする。
(標識の設置)
第7条 建築主は、ワンルーム集合住宅の建築計画を事前に周辺住民に周知させるため、当該建築計画の概要を記載した標識(以下「標識」という。)を、その敷地の見やすい場所に設置するものとする。
2 標識は、当該ワンルーム集合住宅に係る法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定に基づく確認の申請(以下「確認申請」という。) をしようとする日の7日前までに設置し、法第89条第1項に規定する確認があった旨の表示を行う日までの間設置するものとする。
3 建築主は、標識に記載した事項に変更があったきは、速やかに当該標識の記載事項を改めるものとする。
4 建築主は、標識に記載した建築計画を中止したときは、速やかに当該標識に建築計画を中止する旨を記載し7日間以上設置するものとする。
(建築計画等の届出)
第8条 建築主は、前条第1項の規定により標識を設置したときは、速やかに当該ワンルーム集合住宅の建築計画の概要を市長に届け出るものとする。届け出た建築計画を変更しようとするときもまた同様とする。
(事前説明及び報告)
第9条 建築主等は、ワンルーム集合住宅の建築計画の内容及び管理方法について、別に定める事項を個別
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