人事労务65歳希望者全员再雇用义务化.PDFVIP

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人事労务65歳希望者全员再雇用义务化

ビジネスBOX 人事・労務 人事・労務 Human Resources Labor Relations 65歳 希望者全員 まで の 再雇用義務化へ TFS社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士  村松鋭士 / ◉ただし、12年間の経過措置あり  高年齢者雇用安定法の改正により、来年の平成25年4月1 日から、次の5項目が施行開始となります。 ①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止  継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、事業主が労使協定 により定める基準により限定できる仕組みの廃止。 ②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大  継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を グループ企業まで拡大する仕組みを設ける。 ③義務違反の企業に対する公表規定の導入  高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公 表する規定を設ける。 ④高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定  事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関 する指針の根拠を設ける。 ⑤その他  厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者 を対象に、事業主が労使協定により定めた継続雇用制度の基準を 引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所要の規 定の整備を行う。  これらの中でもっとも大きな改正事項は、①の継続雇用制度の 対象者を限定できる仕組みの廃止です。これは、今まで従業員が 60歳の定年を迎えた際に、継続雇用制度を実施している企業で あれば、労使協定に定めた基準により、希望者全員を継続雇用し ないことができたわけですが、これ が改正により来年の4月1日から 人事・労務 Human Resources Labor Relations は希望者全員を継続雇用しなけれ 65歳まで希望者全員の ばならなくなったわけです。 再雇用義務化へ  ただし、⑤のその他にあるよ うに経過措置が設けられています。 これは少しわかりづらいので、次のページの図表を参照してくだ さい。たとえば、平成25年4月1日~平成28年3月31日ま での期間であれば、61歳未満までは希望者全員を継

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