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承认申请书记载例解説
平成 17 年3 月23 日
承認申請書記載例解説
厚生労働科学研究費補助金
(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業)
医薬品の製造方法等の変更に伴う品質比較に関する研究班
はじめに
本年4月より完全施行される改正薬事法においては,製造方法及び工程管理も承認事項とされ
るとともに,製法変更をした際に品質に影響を与えるリスクの少ない軽微な変更は承認事項一部
変更(一変)承認申請を要せず,届出で差し支えないとされた.本研究班は,主に医療用医薬品
の新規製造販売承認申請の際に申請書に記載すべき製造方法に関する事項並びに軽微変更届出対
象事項と一変承認事項との判断基準について検討を行った.これらの検討結果は製造方法の承認
申請書記載例と共に中間報告書としてまとめ,厚生労働省医薬局審査管理課に平成 16 年6 月提出
した.承認書記載例に関しては,特に製剤では承認書への具体的な製造方法の記載が事実上行わ
れてこなかったことから,具体的な新薬事法下での承認書のイメージが掴めやすいようにとの配
慮から,作成したものである.
平成 17 年2 月 10 日薬食審査発第0210001 号「改正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承認書
記載事項に関する指針について」の別添1~3は中間報告書を基に作成された.ただし,通知で
は医療用医薬品全てを対象とした記述に変更され,その他の点でも行政的な整合性の観点から修
正が加えられている.
パブリックコメント募集で公開された本通知(案)や平成 17 年2 月 10 日薬食審査発0210001
号に関して,研究班活動の紹介をした学会の会場や説明会等も含め,多くの問い合わせを頂いた.
また,各分担研究者,研究協力者にも個別に多くの質問が寄せられた.化学薬品に関しては,製
造方法の記載は従来経験の全くない(製剤)あるいは少ない(原薬)事項であるので,詳細な解
説が必要であると認識した.これまでに頂いた問い合わせも踏まえ,とくに申請書作成に直結す
る承認申請書記載例に関して解説を作成することとした.
作成に当たっては以下のことに配慮した.
・ 適切な製造管理および変更管理が実施されるために承認書が相応の機能を果すこと.
・ ICH 加盟国の規制状況に配慮した.薬事法改正により,欧米とも整合性のある製造方法の
管理制度が構築されたことは極めて大きな進歩であり,重要なことである.我が国の医薬
品品質保証に関する品質システムのレベルが承認書の記載内容に置いても適正な水準にあ
ることを諸外国に対して示す必要がある.
なお,開発時期の古い品目は開発データが完備していないことも想定されるので,対象として
CTD 申請に基づく医薬品を想定しているが,それ以外の医薬品に関しても,本解説の趣旨を出来
るだけ取入れた対応を取ることが望まれる.
1
1.キーワード解説
前提条件
本記載例は「改正薬事法に基づく医薬品等の承認申請書における製造方法等に係る記載要
領及び記載変更に関する取扱い」のより良い理解を目的として作成したものである.これは
あくまでも例示であり,承認申請書作成の必須事項を全て網羅しておらず,また,記載方法
の例を示すことを優先したため,現実の製造管理を必ずしも反映していない箇所も存在する.
従前の承認申請書における記載内容との差異をイメージして頂けるよう作成したものであり,
当然個々の医薬品の特性に応じて記載がそれぞれ異なることは理解して頂きたい.
従前の製造承認申請書における原薬の製造方法は,実際に行われる製造工程の中から特に
一部変更承認申請対象事項(一変事項)に相当する重要項目のみを抽出し簡略に記載してい
たものと理解している.製造販売承認制度への移行に伴い,これまでの記載に軽微変更事項
が追加され,さらに製造パラメータ等を記載するため,必然的により詳細な記載が求められ
ることとなる.
一方,製剤に関しては,製造方法欄には「日局製剤総則○○剤の項に従い・・・」と,具
体的な製造方法は何も書いていないと言える内容であった.このため,これまでとは全く異
なる対
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