様式7-日本歯周病学会.docVIP

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更新用                              特定非営利活動法人 日本歯周病学会専門医制度 指導医生涯研修記録簿 指導医氏名 登録番号 第     号 登録年月日   年  月  日 登録期限  年  月  日まで  特定非営利活動法人日本歯周病学会専門医制度では、生涯にわたって研修を継続することが 義務づけられています。指導医は、日本歯周病学会指導医制度施行細則第2条および同条附表3に示された研修単位の加算により、5年間に学会出席60単位および業績発表20単位を取得することが義務づけられています。  この研修記録簿は、研修を行ったことの資料となります。研修の都度、各自でご記入の上、大切に保存しておいてください。 (参考資料) 指導医の更新  指導医の資格の有効期間は5年間である。したがって,引続き認定を希望する者は,5年毎に 認定の更新をしなければならない。 (1) 更新の基準 更新を行うには,附表3の単位基準に基づき,5年間に研修会出席60単位および業績発表20単位以上の研修が必要である?(施行細則第2条)  海外留学や病気など止むを得ない理由で所定の研修が受けられないときは,事前に専門医委員会の承認を得て、その理由がなくなり研修が終わったとき申請すること。(施行細則第4条) (2) 更新の手続   ア.更新手数料21,600円(税込)を郵便振替で「日本歯周病学会専門医係」の口座へ送金する。   イ.次の書類を専門医審議会へ提出する。(施行細則第3条)    ① 上記ア.の受領書のコピー    ② 指導医更新申請書    ③ 指導医生涯研修記録簿 ④ 発表等の証明(コピー)    ⑤ 指導医認定証の写し(コピー) (3) 更新申請の時期 専門医失効期日の1年前から,申請してよいことになっている。(施行細則第3条2項) 注)学会誌会告または学会ホームページにて、制度規則?更新申請受付期間?更新申請料振込口座を更新申請前に確認してください。 認定資格の喪失(規則第9条)   次に記す何れかの項に該当するとき,資格を喪失する。 (1) 本人が資格の辞退を申し出たとき。 (2) 資格が更新されなかったとき。 (3) その他、理事会が指導医として不適当と認めたとき。    附表3 更新時生涯研修単位 1 研修会出席(1回出席あたりの単位,出席したことを証明する参加章等のコピーが必要) 1) 本学会学術大会                          10 2) 本学会臨床研修会                         10 3) 本学会認定医?専門医教育講演(更新時毎に2回以上の出席が必要) 10 4) 本規則第10条第2項(1)に定める関連学会の学術大会および研修会 10 5) 本規則第10条第2項(1)に定める関連学会の支部教育研修会 (ただし、1年間7単位を上限とする) 7 6) 日本歯科保存学会                          7 7) 日本歯科医学会総会                        5 8) 米国歯周病学会(AAP)                       10 9) 専門医委員会が認めた歯周病に関する学会および研修会        7 ただし,9)については,研修時間が1年間に5時間を越えるものにつき1年間7単位を上限とする。申請は所定の申請用紙に記入し,専門医等の申請期間内に委員会に提出する。 (9)は事前に専門医委員会が認めた歯周病に関する学会および研修会のみ単位となります。) 2 業績発表(発表したことを証明する学会?研修会プログラムや講義を行ったという証明などのコピーが必要) 1) 上記の学会または研修会での演者(1回あたり)                  10 2) 上記学会の会誌またはその他の学術雑誌への投稿論文筆頭者(1回あたり)     10 3) 1),2)の共同発表者                              5 4) 著書(歯周病学に関連のある著書1冊あたりの単位) ① 筆頭者                                 10 ② 共同著者                                5 5) 大学,歯科医師会または研修会での歯周病に関する発表             5 6) 大学や歯科衛生士学校などの教育機関における歯周病に関する講義        5   (1回あたり、講義を行った事を証明する書類、または主任教授の証明書が必要) 7) 大学や歯科衛生士学校

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