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确认事项(认知症対応型通所介护)
事前提出資料?自主点検表(単独型?併設型認知症対応型通所介護(介護予防含む))
記入日 平成 年 月 日
第1 基本方針 事業所名:
点 検 内 容 評 価 (認知症対応型通所介護)
要介護状態となった場合においても、認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとして行われているか。 適 否
(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとして行われているか。 適 否
第2 人員基準
点 検 内 容 評 価 1.従業者の員数
(1) 生活相談員
生活相談員は、その員数にかかわらず、サービス提供時間内に勤務している時間の合計数を、提供時間帯の時間数で除した数が、1以上となるように配置されているか。 適 否 (2) 看護職員(看護師または准看護師)又は介護職員
サービスの提供に当たる専従職員を1名以上及び提供時間帯の勤務時間数の合計数を提供時間帯の時間数で除した数が、1以上となるように配置されているか。 適 否
(3) 機能訓練指導員
サービスの提供に当たる専従職員を1名以上配置しているか。
※ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
※ 利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練は、生活相談員又は介護職員が兼務可能 適 否
(4) 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上が常勤であるか。 適 否 2.管理者 (1) 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
※ 管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務または同一敷地内の他の事業所等の職務従事することは可能 適 否
(2) 適切なサービスを提供するために必要な知識及び経験を有する者であるか。 適 否 (3) 厚生労働大臣が定める以下の研修を修了しているか。 「認知症対応型サービス事業管理者研修」 適 否 3.労務管理 (1) 従業者の雇用にあたっては、賃金や労働時間等重要な事項を、当該事項を記載した書面の交付により従業者となる者に明示しているか。
また、交付した書面の控を保管しているか。
また、雇用条件について、従業者となる者の同意を得ているか。 適 否
適 否
適 否 (2) 賃金は、労働基準法、最低賃金法等にもとづいた適正な水準以上の額であるか。 (参考)平成26年度群馬県の最低賃金=721円 適 否 (3) 常時使用する労働者を雇い入れるとき、健康診断を実施しているか。
(雇い入れ時の健康診断:労働安全衛生規則第43条) 適 否
(4) 常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、健康診断を実施しているか。
(定期健康診断:労働安全衛生規則第44条) 適 否
4.利用人員 (1) サービスの単位ごとに、その利用定員を12人以下としているか。 適 否 第3 設備基準
点 検 内 容 評 価 (1) 食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有しているか。
消防法等で定める消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を備えているか。 適 否
適 否 (2) 食堂及び機能訓練室
合計した面積が3㎡×利用定員の面積以上であるか。 適 否
(3) 相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されているか。 適 否
(4) 上記の設備は、専用の設備としているか。 適 否 【設備を利用し、夜間?深夜に指定認知症対応型通所介護以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する事業所】
(1)宿泊サービスを提供する場合には、当該サービスの内容を当該サービス提供開始前に市長に届け出ているか
(2)届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報告しているか
(3)届け出たサービスの内容に変更がある場合、変更の事由が生じてから10日以内に、その旨を市長に届け出るよう努めてい
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