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社会福祉法人武田塾
平成29 年6 月2 日理事会承認
平成29 年6 月17 日評議員会承認
定 款
社会福祉法人 武 田 塾
第一章 総則
(目 的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用
者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人
の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立し
た日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の
社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)児童養護施設の経営
(ロ)障害者支援施設の経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)一般相談支援事業の経営
(ハ)子育て短期支援事業の経営
(ニ)移動支援事業の経営
(ホ)特定相談支援事業の経営
(へ)障害児相談支援事業の経営
(名 称)
第二条 この法人は、社会福祉法人武田塾という。
(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的
かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉
サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努
めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の子育て世帯、障害児者及びその
家族等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものと
する。
1
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を大阪府柏原市大字高井田1020番地の59 に置く。
第二章 評議員
(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選
任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成す
る。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営
についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不
適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第七条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評
議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有す
る。
(評議員の報酬等)
第八条 評議員に対して、各年度の総額が500,000 円を超えない範囲で、評議員会におい
て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給すること
2
ができる。
第三章 評議員会
(構成)
第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長をおき、議長はその都度選任する。
(権限)
第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対
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