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社会福祉法人経理规程准则
平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程
(平成29年4月1日施行)
全国社会福祉法人経営者協議会
平成29年3月15日
目 次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 勘定科目及び帳簿(第10条-第14条)
第3章 予算(第15条-第21条)
第4章 出納(第22条-第32条)
第5章 資産?負債の管理(第33条-第37条)
第6章 財務及び有価証券の管理(第38条-第43条)
第7章 棚卸資産の管理(第44条-第46条)
第8章 固定資産の管理(第47条-第55条)
第9章 引当金(第56条-第58条)
第10章 決算(第59条-第68条)
第11章 内部監査及び任意監査(第69条-第70条)
第12章 契約(第71条-第77条)
第13章 社会福祉充実計画(第78条-第79条)
附 則
平成29年版「社会福祉法人モデル経理規程」 序文
1.平成29年版「社会福祉法人モデル経理規程」改訂にあたって
全国社会福祉法人経営者協議会では、「社会福祉法人の会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号通知)発出に伴い、「社会福祉法人モデル経理規程(平成12年3月31日 厚生省社会?援護局施設人材課施設係長事務連絡)」を策定?公表し関係各位へのご参考に供しておりました。この間、平成23年7月27日の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、「社会福祉法人モデル経理規程」の改訂をおこなっております。
さらに、平成28年3月31日に「社会福祉法人会計基準」(以下、「基準」)が厚生労働省令第79条として制定されたことに伴い、平成28年版「社会福祉法人モデル経理規程」として改訂しております。
今般、平成28年3月31日改正された社会福祉法、平成28年11月11日に制定された社会福祉法施行令及び施行規則が平成29年4月1に施行されるに伴い、「社会福祉法人モデル経理規程」の改訂が必要となり、平成29年版「社会福祉法人モデル経理規程」として改訂しました。
平成29年版「社会福祉法人モデル経理規程」は主に次のような改正に対応しております。
○ 計算書類の電磁的記録の選択適用
○ 役員退職慰労引当金の新設
○ 計算関係書類の機関決定プロセスの改正
○ 計算関係書類の監査制度の改正
○ 計算関係書類の公開制度の改正
○ 社会福祉充実残額の計算及び社会福祉充実計画の作成の新設
○ 入札契約等の取扱いの改正
改正社会福祉法の施行が平成29年4月1日とされていることから、平成29年版「社会福祉法人モデル経理規程」は同日以後の制度に対応していることにご留意ください。また、会計監査人設置社会福祉法人とそれ以外では、計算関係書類の機関決定プロセス及び監査制度が異なるため、「会計監査人設置社会福祉法人」版を別途制定しております。
2.「社会福祉法人モデル経理規程」の基本方針
本モデル経理規程は社会福祉法人に画一的な規程の作成を強いるものではなく、各法人は、本モデル経理規程を参考資料のひとつとして活用いただき、それぞれの事情に応じた法人独自の経理規程を策定し、管理組織の運営に役立つことができれば幸甚に存じます。
なお、このモデル経理規程は下記基本方針により策定を行っております。
(1)注書きには下記3項目を記載しております。
① 基準、局長通知及び課長通知により原則的な方法と省略できる方法、若しくは、原
則的な方法と簡便的な方法が定められている場合、原則的な方法をモデル経理規程原
文とし、省略できる旨又は簡便的な方法を注書きとして記載しています。
従って、原則的方法によらず、省略する場合又は簡便的な方法を採用する場合、法
人独自の経理規程策定時にその旨を記載するようにして下さい。
ただし、重要性の適用により会計処理方法を選択適用できる一部の項目については、
原則法と簡便法、原則法と省略できる方法を組み合わせた内容を原文として記載して
おります。
② 選択が認められる項目については、モデル経理規程原文を○○法とし、選択が認め
られる項目を注書きとして記載しています。
○○法には法人が選択する方法を記載するようにして下さい。
③ 解説若しくは補足を注書きとして記載しています。
(2)第44条及び第47条の勘定科目については網羅的に記載しています。よって法人が独自の経理規程を策定するにあたっては、該当するもののみを記載し必要のない勘定科目は削除してご使用ください。
凡例 公布年月日 省令
通知番号 正式省令名
正式通知名称 基準 平成28年
3月31日
(平成28年
11月11日
最終改正) 厚生労働省令第79号 社会福祉法人会計基準 局長通知 平成28
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