高知県米需给调整総合対策.docVIP

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高知県米需给调整総合対策

高知県米需給調整総合対策事業推進費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県米需給調整総合対策事業推進費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (補助目的) 第2条 米の需給調整に関する事務を円滑に実施するため、市町村(以下「補助事業者」という。)が行う別表に掲げる事業(以下?補助事業?という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。 (補助対象経費及び補助率) 第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。 (補助金の交付の申請) 第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を、知事に提出しなければならない。 2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。 (補助金の交付の決定) 第5条 知事は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。 2 知事は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。 (補助事業の変更) 第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ別記第2号様式による補助金変更(中止?廃止)承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 補助金額が増額となる場合 (2)補助金額が30パーセント以上の減額となる場合 (3)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 2 知事は、前項の規定による補助事業の変更(中止?廃止)の承認の申請を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。 (遂行状況の報告) 第7条 知事は、補助事業者が補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において実績報告書を提出していない場合は、規則第10条第1項の規定により、別記第3号様式による遂行状況報告書を当該年度の1月20日までに提出するよう求めるものとする。 (概算払) 第8条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第4号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。 (実績報告) 第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第5号様式による補助金実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。 2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第6号様式により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 (補助金の返還等) 第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 (1)補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。 (2)補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。 (3)補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。 (4)補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。 (補助の条件) 第11条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者

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