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保健福祉局长决定

平成28年9月21日 保健福祉局長決定 京都市介護ロボット導入促進事業費補助金交付要綱 (目的) 第1条 この要綱は,介護サービス事業者が,介護の担い手の負担軽減を図ることを目的 として介護ロボットを導入する際の経費の一部に対する補助金(以下「補助金」という。) の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都 市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,予算の範囲内において 補助金を交付することについて必要な事項を定めるものである。 (用語の定義) 第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義を次の各項のとおり定める。 2 介護サービス事業 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号,以下「法」 という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(短期入所生活介護,短期入所療養介護 及び特定施設入居者生活介護に限る。),同条第14項に規定する地域密着型サービス (認 知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護に限る。),同条第25項に規定する施設サービス,介護サービ スの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号) 第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律 (平成18年法律第8 3号)附則第130条の2第1項の規定により,なおその効力を有するものとされた法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設及び法第8条の2第1項に規定する介護 予防サービス(介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護及び介護予防特 定施設入居者生活介護に限る。)を行う事業をいう。 3 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。 4 介護の担い手 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。 5 介護ロボット 次の(1)から(3)の全ての要件を満たす介護ロボットであること。 (1)目的要件 日常生活支援において,移乗介護,移動支援,排泄支援,見守り又は入 浴支援のいずれかの場面において使用され,介護の担い手の負担軽減効果のある介護 ロボットであること。 (2)技術的要件 次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。 ア ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し,これによって得ら れた情報を解析し,その結果に応じた動作を行うもの)を活用して,従来の機器で はできなかった優位性を発揮する介護ロボット。 イ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択された 介護ロボット。 (3)市場的要件 販売価格が公表されており,一般に購入できる状態にあること。 6 交付金等 地域介護・福祉空間整備推進交付金をいう。 (補助対象経費) 第3条 補助の対象とする経費は,事業に必要な介護の担い手の負担の軽減や業務の効率 化のために介護サービス事業者が介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入す る経費 (交付金等の交付対象となる経費に限る。)とする。 2 1機器当たりの経費が200千円未満の介護ロボットは,補助の対象外とする。 3 購入を原則とするが,リース又はレンタルの場合は1年分のリース又はレンタル料を 限度とする。 (補助上限額) 第4条 補助基本額は,1事業所につき3,000千円を上限とする。 (補助金の額) 第5条 補助金の額は,第3条に規定する補助対象経費と前条の補助上限額とを比較して, 少ない方の額とする。 2 前項で算出した補助金の額が交付金等の交付決定額を上回る場合は,交付金等の交付 決定額を限度とする。 3 第1項で算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り 捨てるものとする。 (補助金の交付申請) 第6条 条例第9条の規定による申請は,事業の契約前に京都市介護ロボット導入促進事 業費補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出し なければならない。 (1)介護ロボット導入計画書 (第2号様式) (2)第3条の補助対象経費の算定根拠

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